生活保護について
生活保護について ~住宅扶助や生活扶助など~
兵庫県、大阪府を中心に低賃料の高齢者向け賃貸住宅を扱う「高齢者住宅仲介センター」では、生活保護を利用されている高齢者の住み替えをお手伝いさせていただくこともあります。
身体状況から一般の賃貸住宅で暮らすことが困難な高齢者や、家賃保証会社への加入が条件の物件が増える中、保証会社の審査に通らずに、引っ越し先の住まいが見つからない高齢者のご家族などからのご相談もあります。
■生活保護、■高齢者、■老人の独居、という3つの理由で、住まいの選択肢が極端に限られ、劣悪な環境でくらし続けている方が関西圏、兵庫、大阪にも多くいらっしゃいます。
病気やけがなどにより、収入が無くなり生活ができなくなった方を援助する制度であることはよく知られています。
近年、年金や格差社会のコンテクストで議論されることの多い、生活保護ですが、そもそも生活保護とはどのようなものなのでしょう。
住まいに関する点は以下のようになっています。
生活保護の各種扶助は、全国を6つの地区に分類した上で、■居住地、■世帯員の人数、■年齢、■障害の有無等、さまざまな条件を加減して設定されます。
生活保護には
- ■生活扶助
- ■住宅扶助
- ■教育扶助
- ■医療扶助
- ■介護扶助
- ■生業扶助
- ■出産扶助
- ■葬祭扶助
の8種類があります。
住まいに関わる扶助「住宅扶助」
「住宅扶助」は、生活保護法で定められているその8種類の生活保護の一つです。
内容は住居と補修その他住宅の維持に必要な費用です。
被保護者が借家に居住している場合は、居住地別に定められた基準内で家賃などの実費が支給されます。
該当するのは家賃・敷金・礼金・更新時の費用・住宅の維持費です。
つまり住宅扶助で支給されるのは家賃の本体部分のみであり、管理費、共益費、火災保険料等は生活費用である生活扶助から支払うことになります。
賃貸住宅を借りられる際の「賃料」生活保護の家賃は、住宅扶助認定の中で計算されます。
そして住んでいる、またはこれから住む地区によっても金額の上限が変わります。
家賃が住宅扶助の基準額以内の部屋を探して引っ越ししなければなりません。
これは高齢者であってもかわりません。
参考までに大阪市の場合をご紹介いたします。
| 1,2級地 | 3級地 | ||
|---|---|---|---|
| 単身世帯 | 2人以上世帯 | 単身世帯 | 2人以上世帯 |
| 42,500 | 55,300 | 30,800 | 40,000 |
移管の問題
高齢者で生活保護を受給されている方も、様々な事情で、転居や新たに住居を確保する必要に迫られます。高齢者の場合、エレベータのない賃貸住宅に住んでいる方が、病気や事故をキッカケにこれまでの住宅に戻れないケースがあります。また、介護が必要になり、独居生活を続けることが難しく、引っ越しが必要となるケースもあります。
高齢者住宅仲介センターでは、低賃料の物件をメインに扱っていますので、中には生活保護の方の入居可能な高齢者マンションもございます。
しかし、現在まだまだ、関西特に阪神間では低賃料の高齢者専用賃貸住宅(高専賃)は戸数も少なく、その需要に対して、十分な供給量がありません。
そもそもエリアによっては、高専賃、高齢者マンションが存在しない場合や、生活保護の受給者が入居できる賃料の部屋に空きがない場合もあります。高額な有料老人ホームにしか空きがないケースもあります。
大阪市内や尼崎市内には生活保護の高齢者の入居可能な物件が比較的多くあります。しかし神戸市内や西宮市ではそういった賃料設定の高齢者住宅は圧倒的に少ない傾向があります。
どうしても高齢者住宅、高齢者専用賃貸住宅(高専賃)でなければ、生活できないという事情のある方に限り、現在お住まいの市から、別の市への引っ越しを検討することになります。
医師の意見書などが必要になることもあります。
その場合、現在お住まいの場所(保護を適用している福祉事務所)以外の福祉事務所の地域に住むことになり「移管」問題が発生します。
X市に住んでいる高齢者のAさんが近隣に引っ越し先が見つからず、高齢者住宅に空きがあるY市に転居する予定とします。
高齢者Aさんの転居理由や必要性が認められ、X市の福祉事務所がY市の福祉事務所と協議し、双方ともに了解となれば、高齢者AさんにX市の担当ケースワーカーから指示があります。
予定どおりことが進めば、A市の保護は廃止となり、B市の保護が開始となります。
なかなかスムーズにすすまないケースも多々あります。
こうして、自治体をまたいで引っ越しが認められれば、現住所の福祉事務所から、転居に伴う「移送費」と転居先の住宅の「敷金、礼金、保証金、前家賃」を限度額内で支給されます。













