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介護保険料の現状

記事公開日:2015/05/15、 最終更新日:2019/02/25


介護保険料の現状

地方では介護保険料が上昇

 

宮崎県では65歳以上が支払う介護保険料の月額が国富町と美郷町を除く24市町村で引き上げられました。

県内の平均は5481円で、これは介護保険制度がはじまった2000年度以降で最高の金額となりました。

 

また、奈良県の天川村では介護保険料が8686円と全国で最も高額となりました。

 

保険料は利用者数の見通しなどによって市町村が3年毎に基準額を決定します。

各地町村で平均額は増加傾向にあり、今後さらに増えていくと言われています。

 

ちなみに全国の平均は5514円。このままいくと10年後には月8千円を超えると厚生労働省では推計しています。

 

今回の介護保険料見直しで全国一の高額となった天川村は人口約1600人のうち、65歳以上が4割を超えています。

介護施設に入所する高齢者の数も増えています。

また、前回財政安定化基金から1800万円を借り入れたということもあって返済費用確保のためにこのように高額になっています。

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介護保険料とは

 

介護保険料は40歳以上の人が収める保険料です。

40歳以上65歳未満であれば健康保険料と一緒に給与から徴収されます。

65歳以上になると年金額が月額15000円以上の人は年金から自動的に差し引かれます。15000円未満の人は市区町村に個別に収めます。

 

給付について

 

介護保険料は介護を必要とする人が住んでいる市区町村から、介護が必要であると認められた場合に給付されます。

介護施設や介護訪問サービス等の利用のために給付される保険料です。

 

現金で支給されるというわけではなく、施設やサービスを利用する際にかかる費用の自己負担額10%以外の90%が介護保険から給付されるという形です。

 

また、給付には「介護給付」と「予防給付」の2タイプがあります。「要介護認定」と「要支援認定」の違いでどちらか一方のタイプに振り分けられる仕組みとなっています。

 

介護保険を利用して受けられるサービス

 

給付を利用して受けられるサービスは特に限定されているわけではなく、利用者の意思で決めることができます。どんなサービスを受けるか、どんな施設を選ぶのかは自由です。

しかし、利用者の自己負担額10%という金額がありますのでなんでも自由に受けられるというわけでもありません。

 

また、施設での食費や介護に使われるおむつ代といった日用品にかかる費用はその対象ではありません。しかし、市町村によっては食費等も負担してくれることがあります。

 

超高齢化社会を迎えた日本になくてはならない制度が介護保険制度です。しかし、今後負担がどんどん大きくなっていくのも事実。高齢化社会をみんなで支え合っていくことが今後の課題といえるでしょう。

介護保険料を決定する仕組み

 

介護保険は公的費用と私たちが納める保険料負担により賄われています。40歳以上になると介護保険に加入し、介護保険を納めなければなりません。近年、高齢者の増加と共に介護保険による給付が増大しているのは新聞等でも盛んに報じられていますし、みなさんもご存知でしょう。それに伴い保険料負担も年々増加しており、介護保険制度が開始された頃と比べてみると保険料が40%以上増えたとも言われています。近い将来、介護保険料は更に増大していく事が予測されます。さて、皆さんは介護保険料の額がどのように決定され徴収されているのかご存知でしょうか。今回は普段私たちが納める介護保険料の額がどのように決定されているのかについて調べてみました。

 

金額の決まり方はさまざま

 

介護保険料は加入する健康保険と合わせて徴収されます。私達が毎月納める介護保険料の額は介護保険料率というものを考慮して決定しています。所得に介護保険料率を掛けた額を毎月介護保険として納めていますが、この介護保険料率は加入する健康保険の種類によって異なっています。

また、年齢によっても納める介護保険料の計算式が異なります。65歳未満の場合は加入する健康保険の介護保険料率に従って額が決定されますが、65歳以上になると市町村毎に決められた基準額を基に徴収されます。基準額は本人や世帯の所得により設定されており、一般的には6段階に分けられています。市町村の中には更に細かく段階を設定している所もあります。現状では、年収が少ない世帯の負担を少なくし年収の多い世帯の負担を多くする仕組みになっています。

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国民健康保険に加入している場合

 

では、加入する健康保険により、どのように介護保険料率が異なるのか見ていきましょう。まずは国民健康保険に加入している場合です。介護保険料は所得割額と均等割額の合計により決定されます。所得額割は40歳から64歳の加入者全員の所得に定められた介護保険料率を掛けたものです。均等割額は世帯間で介護保険に加入している人数に応じて計算されます。介護保険料は介護保険給付の使用状況や納付割合等が考慮されるため、所得割額や均等割額の基準値は市町村によって異なります。他にも所有する資産によって加算される資産割額や世帯事に加算される平等額割等があります。これらの項目が加算されるかは市町村によって対応が異なっています。これらの基準値は3年毎に見直しが行なわれています。これらの合計額により介護保険料が決定されますが、介護保険料の額には上限があり、上限額以上になってもそれ以上は徴収されない事になっています。

 

会社の健康保険に加入していたら

 

次に、会社の健康保険に加入している場合について調べてみましょう。健康保険組合に加入している場合、毎月の介護保険料は標準報酬月額に決められた介護保険料率を掛けた額が徴収されます。標準報酬月額とは一般的に4月から6月までの報酬の平均により決定されます。その他にも賞与の額に応じて介護保険料が計算され徴収されています。介護保険料率は加入する健康保険によって様々です。

私達が毎月収めている介護保険はこのように決定され徴収する仕組みになっています。徐々に納める額が増えている介護保険料ですが、将来どのようになっていくのでしょうか。今後、人口に占める65歳以上の割合が年々増えていく事が試算されています。一方、介護保険の担い手となる40歳から64歳までの第2号保険者は年々減少しています。このままだと介護保険制度自体が賄えなってしまう事が危惧されています。介護保険を賄う為には公的負担を確保する事や被保険者の年齢を引き下げる案などもすでに検討されています。介護保険の今後の動向に注目する必要があるでしょう。

介護保険料の計算方法

 

40歳以上になると介護保険料を納めなければなりません。介護保険料は給付費の増大と共に値上げされてきています。皆さんは、自分がどれほど介護保険料を払っているのかご存知でしょうか。今払っている方も、これから支払うという方も自分が介護保険料を幾ら払うのかということに関心をもっておくことは大切なことでしょう。介護保険料は年齢や加入する健康保険により異なっています。つまり、介護保険料は一律ではなく人によって異なるのです。今回は、どのような違いがあるのか少し整理してみましょう。

 

65歳以上の方は所得によって決まる

65歳以上の方は第1号被保険者と呼ばれ、市区町村に納めます。第1号被保険者の介護保険料は市区町村の基準額をもとに決まります。基準額は市区町村によって異なり、65歳以上住民数や給付費の総額などで決定されます。ここで注意したいのは、全ての方が基準額を納めるのではなく、所得によって基準額の負担割合が異なる点です。所得によって基準額の半分を納めれば良い方もいれば、なかには2倍、3倍と納めなければならない人もいます。このような負担割合も市区町村によって異なるので、詳しくは市区町村のホームページなどで確認すると良いでしょう。

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第2号被保険者で会社員の場合

40歳以上、65歳未満の方は第2号被保険者と呼ばれています。第2号被保険者の場合は、加入する健康保険料に上乗せして納付します。ここでは、協会けんぽなど会社の健康保険に加入している場合について確認していきましょう。

会社の健康保険に加入している場合、介護保険料は給与に介護保険料率をかけたものとなります。給与は毎年4月から6月までの報酬を参考にして標準報酬月額を決定します。つまり、4月から6月に残業などが多かった場合、その年に納める介護保険料が高くなってしまうことがあるのです。

 

国民健康保険加入者の場合

第2号被保険者で国民健康保健に加入しているケースについて最後に確認してみましょう。国民健康保健加入者の場合は均等割額と所得割額を合計したものが介護保険料となり、健康保健と一緒に納付します。均等割額とは、被保険者1人につき均等に納めなければならない額で、会費のようなイメージです。また、所得割額とは総所得金額から33万円を控除したものにかかる額に所得割率をかけたもので、所得が多ければ多いほど支払う額が多くなります。均等割額や所得割率は市区町村によって異なるので、自分の住んでいる市区町村に確認してみると良いでしょう。

介護保険料はなぜ使わない時から支払うのか

日本では住民票のある40歳以上の方は誰でも介護保険に加入することになっています。ほとんどの方は退職してしばらくしないと介護保険サービスを利用する機会はないかもしれません。しかし、自分自身のために支払う必要があるから40歳から支払いが始まるのです。

①どうやって支払うのか

介護保険料は基本的には加入している健康保険料と一緒に天引きされます。
第1号被保険者である65歳以上の方は、特別徴収といい、年金支給額が18万円以上ある場合は年金から天引きされます。18万円未満の場合や、年度途中で65歳になった方は納付書や口座振替で支払うことになります。
第2号被保険者である40歳以上~65歳未満の方は、会社で加入している健康保険と同様に天引きされます。国民健康保険の方も保険料と一緒に支払うことになります。
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②保険料は統一ではない

介護保険料は第1号被保険者の場合、住んでいる地域の介護保険サービス費用などから基準額が決まり、その基準額に所得段階に応じだ比率を掛けたものになります。そのため、所得が多いと保険料も高くなります。
第2号被保険者は住んでる地域、加入している保険や収入額に応じて介護保険料が、ことなります。

③払えないとどうなるのか

第1号被保険者が延滞した場合は税金などと同じで督促料や延滞料を支払うことになります。
しかし、1年以上滞納してしまうと介護保険サービスを利用する際、1割負担ではなく10割支払い、その後滞納分を支払うと9割分が返還されます。さらに1年6ヶ月では、返還される9割の1部または全額が差し止められ返還されません。2年以上になると、介護保険サービス利用料が3割負担になります。また区分支給限度額を超えて介護保険サービスを利用した場合に後日介護保険から支給される高額介護サービス費が支払われない可能性があります。
第2号被保険者の場合は、健康保険料と一緒に天引きされているので健康保険料と介護保険料が両方滞納されている場合が多いです。この場合は保険給付自体の支給が停止されてしまいます。
いざという時のための保険だからこそ、何もないときは支払うことが無駄に感じるかもしれませんが、使いたい時に使えるように備えておくことが大切ですね。

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