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要支援とはどのような状態か

記事公開日:2015/06/30、 最終更新日:2019/03/25


要支援とはどのような状態か

要支援とは

要支援とは介護は必要ではないものの、日常生活を送る上で不便がある人が分類される区分です。要支援でも介護保険を一部利用することが可能です。

 

要支援1の場合

要支援1では、ほとんど自立に近いが時と場合によっては支援が必要という状態です。排泄や食事は自立しており、掃除や調理、洗濯などに支援が必要なことが多く、立ち上がりの際などには何らかの支援が必要な人が要支援の状態像です。

その為、ほとんどの方が元気な高齢者よりも若干体が不自由であるぐらいで、要介護者などと比べると非常に元気な姿に見られるでしょう。

 

要支援2の場合

要支援2の状態像では、身の回りのことに対して支援が必要であり、歩行状態に関してもある程度の支援が必要なことが多いです。理解力が若干低下していることもある。というのが要支援2の状態像です。

要介護1もこの状態に当てはまりますが、要介護1の場合は要支援2の状態像に加えて、認知機能の低下、病状の不安定さ、予防給付のサービスだけでは対応しきれない場合などには要介護1の判定が出ることがあります。

要支援と要介護の違い

要介護は介護の必要度合いを5段階で分類したものです。一方要支援は2段階に分けられています。

要支援と要介護とでは利用できる介護サービスの内容などが異なります。

 

主に介護予防

要支援の人が受けられるのは主に「介護予防」のサービスです。

介護予防とはこれ以上身体が衰えたり、今後介護が必要になることがないように予防することです。

要支援認定された方は介護予防の支援を受けられます。

介護予防のサービスを受けるにはまず介護予防プランをケアマネージャーに作成してもらう必要があります。

地域包括支援センターへ行き、現在の生活状況や心身の状態などを伝え、本人の希望に合わせたケアプランを作成してもらうことが可能です。

ケアプランが作成できたらサービスをお願いする事業者に連絡をし、調整します。

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利用できるサービス

要支援1・2の方が利用できるサービスは住んでいる自治体によっても異なりますが、大体以下のような内容になってきます。

 

 

介護予防通所介護

デイサービスを行っている施設で食事などの基本的なサービスを受けたり、生活行為向上のための支援を受けたり、目的に合わせてサービスを選ぶことができます。

 

リハビリ

老人保健施設や医療機関などといった施設で食事や生活支援のほか、リハビリを受けることができます。

 

訪問介護

自力で困難な行為をホームヘルパーにお願いすることができます。

 

訪問入浴介護

訪問入浴介護が受けられます。ただし感染症などの理由で施設の入浴が困難などといった場合に限定されます。

 

訪問リハビリ

居宅での生活行為を向上する訓練が必要な場合には理学療法士や作業療法士、言語聴覚士といった人に訪問してもらって短期集中的にリハビリを行うことが可能です。

 

居宅療養管理指導

医師や歯科医、薬剤師といった人に居宅を訪問してもらい、介護予防を目的とした療養上の管理や指導を受けることができます。

 

福祉用具レンタル

介護予防につかえる福祉用具をレンタルできます。

 

住宅改修費支援

手すりを設置したり、家の中の段差を解消したりといったバリアフリーのリフォームをした場合、費用を一部負担してもらうことが可能です。

 

デイサービスや訪問介護は回数制限がある

要介護の場合は基本的に単位数の範囲内であれば制限なくデイサービスや訪問介護を受けることができますが、要支援の方は単位数に限らず受けれるサービス量が限られてきます。

訪問介護であれば週に1回から3回、デイサービスの場合は自治体によって違いますが基本的に要支援1 であれば週に1回、要支援2であれば週に2回しか通うことができません。

料金システムも違い、要介護であれば1回に対しての料金ですが、要支援の場合は月額制になります。

 

福祉用具のレンタルできる範囲が狭い

要支援方は基本的にはベッドと車椅子はレンタルすることができません。要支援はある程度自立しているとの判断になりますので。いくらベッドが欲しい、車椅子を借りたいと思っても介護保険では使うことができません。

もちろん例外もありますが、基本的にはレンタルはできないので注意しましょう。

また、それ以外でも福祉用具の購入補助の制度がありますが、要支援の人は対象とならない福祉用具もありますので注意しておきましょう。
この他にも住んでいる市区町村によっては様々なサービスを行っていることがありますので一度窓口で確認してみることをおすすめします。

 

要支援認定を受けた場合でもショートステイ利用は可能?

 

要介護認定の判定で、要介護状態にあると判断されなかった場合、要支援と判定されます。要支援の場合は要介護状態になる前の段階であるという意味で、基本的には介護「予防」のサービスを受けることができます。

特別養護老人ホームや療養病床を有している医療施設への入所は要介護認定を受けた方のみ可能です。ショートステイに関しては例外もあります。

 

小規模多機能型施設を利用する

小規模多機能型施設と呼ばれる施設をご存知でしょうか。

名前の通り多機能に対応可能な施設で、通所介護(デイサービス)、訪問介護、ショートステイを1つの施設で利用することが出来ます。

主に通所介護のサービスが中心となっており、いつも対応している職員が訪問することや通い慣れた所に宿泊出来るという点では利用者にとっても安心できるサービスかと思います。

 

小規模多機能型施設のデメリット

デメリットとしては、小規模なので人数に制限があり、通所介護は15名以下、宿泊は9名以下と決められています。また、利用する場合はケアマネジャーを小規模多機能型施設のケアマネジャーへ変更しなければいけません。今までの担当ケアマネジャーから変更したくないと思っている場合は、よく検討する必要があります。

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施設のショートステイを利用する

最初に説明したように、入所の場合に特別養護老人ホームは利用できませんが、ショートステイに関しては特別養護老人ホーム、介護老人保健施設など、施設の種類に関係なく利用することが出来ます。この点に関しては要介護のサービスと同様です。

これらの施設については、あくまでも、家族の介護負担を軽減するという目的でのショートステイ利用のみ可能となっています。もしもこれらの施設への入所を考えている場合は、要介護以上の認定を受ける必要があるので注意してください。

しかし、認知症で要支援2の方に関しては、グループホームの入所を利用することは可能です。入所を検討しているグループホームでショートステイを利用してみるのも一つの方法です。

要支援の人でも入れる老人ホーム

介護保険制度が導入されてから、認定を受けることで、その人にとって必要な支援や介護を受けることができるようになってきました。

介護保険は「要支援」と「要介護」に分けられ、「要支援」は現在介護の必要はないが、将来的に要介護状態になる可能性があるため、今のうちから支援しようという状態のことです。要支援の人は身体的機能の衰えを少しでもゆっくりにするように、介護予防サービスを受けることができます。老人ホームというと、元気な高齢者や要支援の人などは入れしないイメージがありますが、要支援の人でも入ることのできる老人ホームについて、少し紹介したいと思います。

有料老人ホーム

有料老人ホームには「介護付き」有料老人ホーム、「住宅型」有料老人ホーム、「健康型」有料老人ホームがあります。要支援の人は、「介護付き」と「住宅型」に入ることができます。「介護付き」は24時間体制で介護を受けることができますが、介護度が低い人であっても一定の自己負担額があります。「住宅型」は入居前のケアマネージャに引き続き依頼をすることができ、ディサービスやその他の介護サービスを受けることができます。しかし、緊急時以外、施設スタッフは介護を行いません。

 
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サービス付き高齢者向け住宅

高齢者が住み慣れた地域で安心して暮らせるように介護保険と連携して「24時間地域巡回型訪問サービス」などの介護サービスを組み合わせた仕組みの住宅のことです。現在国が力を入れている「地域包括ケアシステム」の構築の主役として期待されています。入居金額が定額であったり、外出などが自由ですが、認知症などの程度によっては入居できない時もあります。

 

軽費老人ホーム・ケアハウス(軽費老人ホームC型)

軽費老人ホームC型は60歳以上で自立している人や介護は必要ないが、加齢による身体的機能の低下や1人で生活するには何かしら不安がある高齢者で、家族による援助を受けるのが困難な人を対象とした施設です。料金は比較的安く、要介護になっても、住み替えの必要がない場合が多いです。しかしながら入居を待っている人が数多くいるようです。

 
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