介護保険制度のもとで介護サービスを利用する場合は、要介護認定又は要支援認定を受けなければなりません。
介護サービスを利用する人がどの程度の障害を持っているのか、日常生活にどの程度の支障があるのかを判断する必要があります。
その判定(審査)に基ついて、必要とされる介護レベル(要介護度)が決定されます。
これが要介護度です。
~要支援認定の分類を確認してみましょう~
・要支援1
日常生活の基本的な動作はほぼ一人で出来ますが、食事の準備、買い物、洗濯、掃除などの手段的な日常動作には支援を必要とする場合
・要支援2
要支援の状態より手段的な日常動作が低下した状態で、社会的支援や介護予防が必要な状態
・要介護1
部分的な介護が必要となる状態
排泄、入浴、衣服の着脱など一部介助が必要な状態
歩行などの移動の動作に何らかの支えを必要とする
・要介護2
食事や排泄に介助が必要なことがあり、身の回りの世話全般に介助が必要
・要介護3
ほぼ全面的な介護が必要となる状態
排泄、入浴、衣服の着脱など全介助が必要となる状態
・要介護4
介護なしには日常生活を営むことが困難となる状態
排泄、入浴、衣服の着脱など全般について全面的な介助が必要な状態
問題行動や全般的な理解の低下がみられることがある
・要介護5
介護なしには日常生活を営むことがほぼ不可能な状態
生活全般にわたって、全面的な介助が必要
~要介護・要支援認定の流れ~
☆ 申請
↓ 介護が必要だと感じたら市町村の窓口に申請に必要なものを持って申請をしましょう
申請に必要なもの
・要介護認定申請書
・介護保険被保険者証
・認定をうける方の主治医の氏名・医療機関の名称及び所在地 がわかるもの
☆ 訪問調査
↓ 介護が必要な状態か調査員が家庭等を訪問し、
介護を必要とする方の心身な状態などを調査します
・立ち上がりや歩行について
・食事、排泄、入浴について
・意思の伝達や理解について等
☆ 審査・判定
↓ 申請をうけた役所の依頼により主治医が心身の状態についての意見書を作成し、
一次判定の結果と訪問調査、医師の意見書をもとに審査・判定されます
☆ 認定
↓ 認定結果通知書と認定結果が記載された保険証が届きます
認定結果は原則30日以内には通知されます
新規や変更の場合は原則6か月、更新は12か月ですが身体状態などに変化があれば
その時点で申請(区分変更)できます。