前回までに、申請から審査・判定・認定結果が送られてきてから
在宅か施設サービスが受けられるまでの説明をしました。
今回は、介護保険を利用してサービスを受けるまでの一連の流れを説明します。
6.ケアプラン(介護サービス計画)を作る
介護支援専門員(ケアマネージャー)と一緒に、どのようなサービスをどのくらい利用するのかというケアプランを作る。本人やご家族の希望に沿った介護サービスが適切に利用できるように作成します。
ポイント
ケアプラン・介護予防ケアプランの作成は全額が保険給付です。
自己負担はありません。
ご自分で作成することができますがその場合は本人・ご家族が市区町村へ届けなければなりません。
施設を利用する場合は、その施設内で施設サービス計画を作成することになります。
7.サービス事業者と契約し、サービスを利用する。
ケアプランが出来たら介護(介護予防)サービス事業者と契約。
ケアプンに基づいてサービスを利用します。
原則として費用の1割が利用者負担になります。
8.更新
認定には有効期間があります。有効期間満了時期に介護の必要の程度に変化がない場合は更新の申請をし、変化があった場合には変更の申請をおこないます。
変更については必要なときにいつでも申請できます。
ポイント
非該当の人
要介護や要支援に認定されない非該当の方は、介護保険の対象外になります。
ですが、生活機能が低下していて将来的に介護が必要となる可能性が高い高齢者については、地域包括支援センターで介護予防ケアプランを作成し、介護予防が利用できます。
地域包括支援センターとは?
地域包括支援センターでは、
①介護予防の為の助言、指導
②高齢者の権利擁護
③介護支援専門員(ケアマネジャー)への助言、指導
④要支援認定の方のケアプラン作成(介護予防ケアマネジメント)が
主な仕事になります。
【保健師】
いつまでも住み慣れた地域で住めるように、介護予防の為の助言や指導をいたします。
【社会福祉士】
高齢者虐待の防止や悪質な訪問販売など、高齢者の権利擁護についての相談をします。
【主任介護支援専門員】
介護支援専門員(ケアマネジャー)への指導、助言や関係機関との調整をおこないます。
【介護支援専門員】
介護保険で要支援の認定を受けた方への介護予防ケアプランをおこないます。
詳しくはお近くの地域包括支援センターで相談されて下さい。