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呼吸器障害の等級について

記事公開日:2016/05/01、 最終更新日:2018/07/05


呼吸器障害の等級について

呼吸器障害の等級について

肺や気管の病気によって、日常生活上、酸素吸入が必要とされる方は、身体障害認定の対象となります。また、酸素吸入する必要はないけれど、息苦しくて休み休みでないと動けないような方も認定の対象です。呼吸器障害は、その程度により等級が分かれており、等級によって受けられる処遇が異なります。

 

呼吸器障害の診断

障害認定を申請する場合は、自治体が指定した呼吸器専門医を受診します。そこで呼吸器障害の診断を受けたならば、医師に呼吸器障害の認定に当てはまるかどうかを相談します。呼吸器障害の該当疾患でない場合は申請できないので、ご注意ください。その上で、呼吸器機能検査や動脈血酸素分圧測定などの検査をして、医師の診断書と一緒に自治体の身体障害を扱っている部署(障害福祉課など)に身体障害の申請書と一緒に提出します。

 

呼吸器障害の等級

等級は、1級が一番症状が重く、次いで3級(2級は設定されていません)、4級とあります。1級は、呼吸障害により歩行ができない状態で、呼吸器機能検査も測定不可能なケースです。動脈血酸素分圧は50トール以下になります。3級は予測肺活量1秒率(指数)が20~30で、動脈血酸素分圧は50~60トールとなります。4級は指数が30~40、動脈血酸素分圧は60~70トールとなります。

呼吸器障害の助成制度について

身体障害者手帳を交付されると、等級によって医療費の助成や税金の免除などが受けられます。1級は医療費が公費で助成されます。3級と4級は都道府県によって異なります。また1級は障害年金が受けられますが、3級4級については身体障害者手帳の等級と年金の等級とが必ずしも一致しないため、受けられるかどうかは自治体の年金課に相談する必要があります。バスや電車、タクシーなどの交通機関や公共料金の割引制度もありますので、自治体に問い合わせてみると良いでしょう。

現実的に、1級と3級では助成制度に大きな隔たりがあります。また1級の認定は降りにくいということもあります。慢性疾患で呼吸器障害がある方は、症状が進行した時には主治医と相談して等級を上げられるかを検討するのが良いでしょう。
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