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生活保護について

記事公開日:2015/05/20、 最終更新日:2019/03/27


高齢者と生活保護

目次

生活保護とは

生活保護制度は、日本国憲法第25条「すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する」の理念に基づき、生活保護法のもとで運用されている制度です。地域ごとに等級が定められていて、収入が最低生活費に満たない場合に、その差額が生活保護費として支給される仕組みになっています。

しかし、生活保護を受給されている方の場合、家賃保証会社の審査に通らず、賃貸物件への入居が一般の方と比べて難しくなる現実があります。また、入居希望者が高齢であったり、あるいは高齢者の独居であった際には、さらにその傾向は強くなり、住まいの選択肢は著しく限られます。非常に厳しい言い方をすれば、不動産会社の側も「無用なトラブルを避け、より安定的な支払いが見込める借り手に住まいを貸したい」と考えているわけです。こうしたケースは特に都市部で多く、首都圏や大阪、兵庫などで劣悪な環境下での暮らしを余儀なくされている高齢者の方は多くいらっしゃいます。

 

しかし、加齢や病気、障がいなどによって、これまでの住まいで暮らせなくなる方や、介護が必要となり独居生活ができなくなる方もおられます。ウチシルベにもこうした状況にある方やご家族からの相談がよく寄せられており、住み替えのお手伝いをさせていただくことがあります。

生活保護の高齢者受け入れ可能な介護施設

 

生活保護の種類

生活扶助/住宅扶助/教育扶助/医療扶助/介護扶助/生業扶助/出産扶助/葬祭扶助

 

住み替えの際に特に重要になるのは、8つの扶助のうちの特に「住宅扶助」「生活扶助」の部分です。

 

住宅扶助に含まれるもの

家賃/敷金/礼金/更新時の費用/住宅の維持費

 

生活扶助から支払う必要があるもの

管理費/共益費/火災保険料/食費など

 

つまり、住宅扶助で支給されるのは家賃の本件部分のみになり、住まいに関するその他の出費は生活扶助のなかからの支払いになります。住まいさがしにあたっては、地域で決められた住宅扶助の基準額以下で借りられる物件を探す必要が出てきます。

 

こんなときにはどうしたらいいの?
  • 地域にサービス付き高齢者向け住宅や高齢者マンションがない
  • 家賃内で借りることができる部屋がない
  • 高額な有料老人ホームしかない

 

身体状況などから、介護施設や高齢者向け住宅でなければ生活できない方が、条件に合う物件を見つけることができなかった場合にのみ、別の市町村への転居が検討されます。しかし、生活保護は、各自治体の福祉事務所の管理のもとで運用されているため、自治体をまたいだ引越しの場合は、転居先の福祉事務所との間で協議が行われます。これを「移管」といいます。

例えば、X市に住んでいる高齢者のAさんが、高齢者住宅に空きのあるY市へ転居する予定があるとします。転居の正当性が認められた場合には、X市の担当ケースワーカーから指示があり、さらには転居に伴う「移送費」と住宅の「敷金、礼金、保証金、前家賃」などが限度額内で支給されます。X市での生活保護はこれで打ち切られ、以降は引き継いだY市の保護がスタートします。

しかし、生活保護費の1/4は地方自治体が負担していることもあり、自治体の財政状況等の問題から移管の話し合いは長引くケースもあります。また、各福祉事務所によって「転居先にふさわしい物件」像に微妙に差異があることも事実です。同一地域内での転居と比較して、自治体をまたいだ転居の場合は決定までに時間を要することや移管することが困難なケースがあると理解しておきましょう。

高齢者と生活保護

 
生活保護は第二の年金とも最近は言われています。

被生活保護世帯の分類は、傷病者世帯、母子・父子世帯、障害者世帯、高齢者世帯、その他と分けられますが、この中で特に高齢者の被保護世帯の増加が著しくなっています。

被保護世帯の全体のうち、43.5%が高齢者ですから、半分近くを占めているのです。

これからは団塊世代が高齢になっていく時代ですので今後ますます高齢者の受給世帯は増加していくでしょう。

 

どうして生活保護を受ける高齢者が多いのか

 

高齢者世帯が生活保護を受ける理由として一番大きいのは、年金だけでは生活がまかなえないからです。

日本の国民年金はそれだけで生活がまかなえるようには設計されていません。また、今後生活を維持できるだけの金額が支給される制度に変更される予定もありません。

このいわゆる「一階部分」と呼ばれる国民年金に合わせて、「二階部分」と呼ばれる厚生年金や共済年金を受給出来る人もいますが、二階部分は大体月15万円ほどの支給です。一階部分は満額でも月6万円程度ですから、合わせてようやく最低レベルの生活費となります。

 

国民年金だけしか受給できず、資産も持っていない人は生活保護に依存するしかないということになってしまいます。

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生活保護の生活扶助とは、生活を送る為に必要な制度

生活保護を受けている方に対して、様々な支援がありますが、基本的な支援となるのは生活扶助です。これは生活を送るために必要な事柄に対して現金などで支給する制度です。

種類は全部で8種類がありますが、ここでは高齢者が良く使う扶助についてご紹介していきます。

 

①介護扶助はサービス事業者に支払われる

介護が必要になれば介護サービスを使いますが、介護サービスは全体のサービス費の1割を利用者が負担をしないといけません。しかし被保護者の場合は、介護扶助というものがあり、サービス費の1割は介護扶助で役所からサービス事業者へ直接支払われます

そのため、被保護者には一度も介護扶助が支払われることはありません。

また、サービス事業者は介護券というものが必要になります。介護券はケアマネージャーが発行をするサービス予定表(利用票)と呼ばれるものを役所が確認をします。サービス予定表には利用する事業所名が書かれていますので、役所はそれを確認してサービス事業者に発行をします。

②病院に行く場合は医療扶助が使われる

介護扶助と同様に、医療費の自己負担分も医療扶助という項目で支払われます。

医療扶助は医療券というものを役所が発行することによって、病院の医療費は役所が負担することになります。

医療扶助の注意したい点としては、基本的に役所が認めない病院に対しては医療扶助が認められないのです。

例えば必要以上に遠い病院、必要の無い医療に対しては医療扶助は支払われないので、事前に確認することが大切になります。

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③新型特養には入所することができない

新型特養は新しくできた種類の特養であり、従来型に比べて個室が原則であり、ユニット対応をしています。

快適に生活が送れるのですが、料金が非常に高いのが難点です。

介護施設に入るには住宅扶助、生活扶助、介護扶助がかかりますが、新型特養の料金は高いのでこの扶助では賄うことができずに、生活保護の方は従来型特養しか入所することができないのです。

生活保護の方受け入れ可能な施設を効率よく探す方法は?

生活保護でも入れる施設はあるの?ウチシルベによく寄せられるご相談です。こちらから無料で相談可能です。
予算に限りがある方や身寄りがないという方も無料でご相談可能です。プロが無料で見学の同行や入居のサポートまで対応しています。

老後破産の危機

定年で退職するまで働き、退職時には2000~4000万ほどの貯蓄があったにもかかわらず老後破産に陥ってしまうケースもあります。

現在、高齢者世帯の約4割が老後破産状態になっていると言われます。

 

老後破産の原因としては前述したような年金の問題がひとつ挙げられます。

年金が生活費よりも少ないため生活できなくなってしまうのです。

 

貯蓄に関しても夫婦合わせて3000万円あれば生活できるとも言われていますが、それでも破産してしまうことがあります。

 

第二の理由としては医療費の使いすぎや借金の返済を負担したというケースです。

貯金があるからといって保険のきかない医療にお金を使ってしまうなどということがあります。

高額医療は高額療養費制度を利用するなど、支出をなるべく抑えるようにする必要があります。

 

第三の理由としては住宅ローンです。老後を過ぎてもローンが残っていると生活費を削らないとローンが支払えません。ローンは定年までに払い終わるように設計しておく必要があります。

 

老後破産しないために

 

老後破産しないためには

◯住宅ローンを定年までに払い終える

◯退職までに老後に必要な貯蓄を蓄えておく

◯老後は「年金+貯蓄」で生活する

 

ということをしっかり抑えておく必要があります。

しかし、どうしてもダメだった場合には生活保護という道も残されています。

生活保護を受けなかったがために餓死した母子のニュースも思い出されます。

日本国民はだれでも健康で文化的な最低限度の生活を営む権利があると憲法第25条で保障されています。

困窮に対してはセーフティネットが用意されていることをよく理解しておきましょう。

生活保護の方が入所できる老人ホーム

生活保護の方は所得が低いのですが、お金がかかる老人ホームに入所することはできるのでしょうか?生活保護の方で入所を考えている方は是非参考にしてください。

 

生活保護の金額について

生活保護は毎月市から支給されますが、その金額は住んでいる地域や年齢、世帯人数などによって違います。生活保護の方はいったいどれぐらいの金額をもらっているのでしょうか。ここでは高齢者の生活保護の金額についてご紹介していきます。

 

①住宅扶助と生活扶助に分かれて支給される

生活保護の金額は具体的にいうと、住宅扶助と生活扶助に分かれます。住宅扶助は現在住んでいるところの家賃、生活扶助は生活費です。

これらは基本的には皆同じですし、持ち家の場合は処分をしないと生活保護自体受けることができないことが多いです。

75歳以上の単身であれば月に13万円から15万円前後を支給されることが多いです。その場合は、住む場所によって違いますが、生活扶助がおおよそ8万円前後、住宅扶助はおおよそ5万円前後になっていることが多いです。

 

②免除されるものが多い

生活保護の方は免除されるお金が非常に多いです。例えば介護保険料の1割分も基本的には支払わなくても良いですし、医療費、住民税、国民年金など様々なものが免除されます。

そのため、普通に生活している人に比べても出て行くお金、入ってくるお金を考えると生活保護をもらっている方がお金が貯まるという逆転現象が起きていることもあります。

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③食費は自分で支払う必要がある

生活保護を受給している場合でも食費の免除はありませんので、食費は生活扶助の中から支払う必要があります。その背景から食費を極力抑えたデイサービスなどは生活保護の方に人気が高いです。

1食600円前後がデイサービスの食費の平均ですが、生活保護の方はその600円支払うのもしんどいことがあります。デイサービスを週に3回行くだけで、月に7000円ぐらいがデイサービスの食費代に消えてしまいますので、生活に支障が出る可能性があるからです。食費が安いデイサービスでは1食当たり200円から300円と採算が取れないぐらい低料金で行っているところもあります。

 

①入れる施設は限られる

結論から言いますと生活保護の方でも老人ホームに入所することができます。しかし、その種類は限られています。生活保護の方の場合は支給される金額が決まっています。家賃は住宅扶助で老人ホームにあたり居室費用になります。食事に関しては生活費になります。これらの扶助などの支給額を超えない範囲であれば入所することができます。

特養や老健に関しては所得に応じて部屋代や食費の控除がありますので、入所することはできますが、個室の特養などは難しい場合もあります。

有料老人ホームに関してはほとんど入居できるところはありません。その施設の種類によって入れるところと入れないところがありますので注意しましょう。

②新型特養は難しい場合もある

新型特養というのは新しく建てられた特養であり、個室が原則、ユニットケアを行っているところがあります。これらの施設の料金は通常の特養と比べても非常に高いですので、生活保護の方では入所できないです。

現在建てられているのは全て新型特養ですので、生活保護の方に関して自然と待ちが多い、従来型の特養になってしまう可能性が高いのです。

 
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③まずは相談を行うことが大切

生活保護の方は役所からお金を支給されていますので、役所に相談をしてみることが大切になります。役所の方がOKを出せば入所ができる施設ですので、どの施設は入れるのか、どの施設は入れないのか確認をしておくことが大切です。

これは役所判断になりますので、時々施設に直接問い合わせをすることもありますが、施設に聞いても分らないことが多く、役所に問い合わせする方が早く、確実です。

また、役所別によっても判断が違いますので、この役所では大丈夫なのに、この役所ではダメだったということはよくあることです。

 

生活保護を受けている高齢者世帯の実情

生活保護を受けている方は年々増加してきているといわれていますが、その中でも高齢者世帯の生活保護が非常に多くなってきています。

高齢者世帯の生活保護の実情はどのようになっているのでしょうか。

 

①高齢者世帯が全体の49パーセント

生活保護受給者は非常に多くなってきていますが、その数としては平成27年6月の時点で162万世帯と過去最高になっています。前年度に比べても約2万人増加しています。

その中でも高齢者世帯の割合は46パーセントと79万世帯に及びます。

数的には全体的な増加と比べてもそこまで増えてはいませんが、着実に少しづつ増加しています。

 

②厳しい生活を強いられていることが多い

高齢者で生活保護の場合は様々な点で無理をしていることが多いです。介護保険料などは無料で利用ができますが、食費や部屋代、レクリエーション代などは全て支払う必要がありますので、非常に厳しくなってしまいます。

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③老人ホームも入れるところが限られてくる

介護が必要になってくると老人ホームの入所を検討する人が多いと思いますが、現状としては入れるホームは限られてきます。

有料老人ホームは料金の関係で入れないのは想像できますが、最近新しく出来ている新型特養などにも入居することができません。

入居をしても料金を支払うことができません。これは部屋代が理由になります。新しくできている老人ホームでは全て個室であり、特にユニット型個室と呼ばれるものが増えてきています。これは1泊あたり1000円以上の部屋代を請求されますし、食費も合わせると生活保護の住宅扶助などでは賄いきれない金額になって入居ができません。

その為、従来型の老人ホームに入居する以外の方法がなく、無理に自宅で介護をおこなう、余計にお金がかかってしまうなどといった悪循環に陥りやすくなります。

また、従来の老人ホームではそういった理由で生活保護の方の待ちが非常に多いですので、新型特養よりも入りにくいとされています。

生活保護を受けるための条件とは

働くことができず、またお金もなく生活保護を必要としている人は多くいます。しかし、生活保護は誰でもが受けられる制度ではなく、生活保護を受けるためには条件があります。

生活保護を受けることができる条件についてご紹介します。

 

①収入が全くないもしくは生活保護基準以下の収入

高齢者で、無年金の方が年々増加しているわが国において、生活保護基準以下の収入もしくは無収入の人は少なくないです。

そのため、厚生年金や国民年金の受給資格がなく、生活することができない場合、生活保護を受けることができることがあります。また、年金の受給資格があっても、生活保護基準以下の収入であった場合には、不足分の生活保護を受給資格を得られる場合があるため、生活に困窮し困っている場合には市区町村に相談することが重要です。

 

②誰も面倒を見ることができない

本人の収入がなくても、3親等までの家族は面倒を見なければなりません。しかし、家族の誰もその方のことを、面倒を見ることができない場合、市区町村が判断し生活保護を受けられる可能性があります。

また、同居している場合等は、世帯分離を行い、生活保護を受けられることがあります。しかし、生活保護はあくまでも世帯ごとへの保護となるため、生活保護の受給資格を得られないケースもあります。そのため、どうすることが良いのか市区町村に相談することが重要です。

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③病気または高齢により働くことが出来ない

病気により働くことが出来なくなったとき、病気の状態にもよりますが、働くことが出来るまでの間、生活保護を受けることができます。

また、高齢者ですでに働くことが出来ないと認められた場合は、生活保護を受けることができます。しかし、生活保護の不正受給が増えている今日において、生活保護の申請が認められにくくなっているとも言われているため、現在の状況や資産の有無などについてあらかじめ確認し、市区町村で相談することをお勧めします。

生活保護受給中の車の使用は可か

生活保護は「健康で文化的な最低限度の生活」を保証するための制度です。また、生活に困っている人が制度を一時的に利用することによって自立した生活を送ることが出来るようにするための目的も含まれています。

生活保護を申請する際は、まず、家族や親族の援助を受けることが出来ないか、自分の不動産や預貯金、高価な貴金属などあらゆる資産を活用できないかということが確認されます。それら全てを利用しても生活できないという要件に当てはまらなければ申請ができません。資産の中にはもちろん車も含まれていますが、車については例外的に所有が認められることもあります。
 

移動に大変な不自由を強いられる

山間部や公共の交通手段が通っていない地域に住んでいる場合など、移動手段がない場合は車の所有を認められることがあります。また、仕事をしている場合に出勤が深夜、早朝で公共の交通機関が利用できなくなる場合は所有が認められることがあります。いつも使用していたなどの理由では認められません。

 

身体障害者で移動が不自由

車でなければ自分で移動が出来ない、仕事や病院へ行くことが出来ないと判断されたときには所有が認められることがあります。

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就職に必要

生活保護は自立できるように支援する目的もあります。就職の支援も行っており、就職や事業の立ち上げに必要などと判断された場合は所有が認められる可能性があります。また、タクシーの運転手をしており車が必須ということもあります。個人の状況によって担当者、市町村が判断します。

 

上記いずれの場合も、明確な基準というものはなく、「こうすれば車が所有出来る」という方法もありません。

ガソリンなどの維持費は月々の生活保護費から負担します。別途発生することはありません。また、交通事故を起こした場合の対処についても、保険の加入が困難だったり、何千万という賠償金が発生した場合に全額払えるのかなどの問題が発生する場合もあります。基本的に車は認められていないということは覚えておきましょう。

介護保険と生活保護の関係

介護保険のサービス料金についてですが通常は利用した額の1割が自己負担となり、生活保護受給者の自己負担は原則ありません。

介護保険サービス利用者は、介護保険料の滞納などがなければ通常は利用したサービス額の1割を負担します。
介護保険の滞納などによる給付制限がある場合には負担割合が3割になることもありますが、生活保護を受けている場合には自己負担分1割も公費で賄われ利用者の負担はありません。
介護保険が適用される範囲にも上限が設定されており、上限は要介護等認定の段階によって異なります。
上限を超えて保険が適用されないことは、生活保護受給者も同じです。

 

生活保護を受給している人でも、介護保険サービスを利用できます。

生活保護を受けていても、要介護等認定を受けていれば介護保険サービスを利用できます。
介護保険サービス利用料は「介護扶助」として公費が給付されます。
仮に自己負担があったとしても、1割を超えることはありませんし、サービス利用料の上限も定められています。
生活保護受給者の場合、個人単位で利用料の上限が1万5千円となっています。

生活保護を受けている人は介護保険に加入するかどうか、は年齢により異なる

 40歳から64歳までの方(第2号被保険者)の保険料については医療保険料として負担することから、医療保険に加入していない40歳から64歳までの生活保護受給者は、介護保険の被保険者とはなりません。これらの方の介護が必要になった場合、その費用は生活保護費の介護扶助費で賄われます。

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65歳以上の方(第1号被保険者)は、医療保険の加入の有無に関わらず被保険者となるため、生活保護受給者も介護保険の被保険者となります。このため、生活保護受給者も保険料を支払うこととなりますが、この費用は、生活保護費の生活扶助費により賄われます。また、要介護(支援)状態と認められた場合は、介護保険から給付を受けることができますが、この場合に支払う一部負担金は、生活保護費の介護扶助費で賄われます。

○40歳~65歳未満の生活保護受給者

医療保険の被保険者:第2号被保険者(自己負担1割を生活保護から給付)

医療保険未加入者:介護保険の被保険者以外の者(10割を生活保護から給付)
※生活保護受給者の大多数は、医療保険の未加入者(国民健康保険の適用除外となるため)の

ため、介護保険の被保険者となりません。

 

65歳以上の生活保護受給者

第1号被保険者:(自己負担1割を生活保護から給付)

高齢者住宅に居住している生活保護世帯の方

生活保護を受けながら、老後をどこで過ごすのかは高齢者が選択できる時代です。自宅で老後を過ごしたい方、また、高齢者住宅に居住したいと願う高齢者の方もかなりいるようです。

理由はプライベートが保たれている。また集団生活が苦手な方にも最適な環境であることです。自分の身の回りのことは自分でできる方は生活保護を受け取りながら高齢者住宅に住んでいるようです。
 

①生活保護平均

高齢者の生活保護費の平均ですがどのくらいなのでしょうか?厚生年金受給の場合の平均額ですが 生活保護受給額 131,240円/月が満額支給のようです。かなりもらえるんですね。そのため高齢者は老後をどこで過ごすか、対象となるのは老人ホームVS.サービス付き高齢者住宅のようです。

②生活保護費の1/4は、地方自治体が負担

この生活保護費の1/4は、地方自治体が負担しているのでそれなりの審査がありますが、老人になってももちろんプライベートを保っていきたい方専用で、有料老人ホームなどの介護施設をしのぐ勢いによって「サービス付き高齢者向け住宅」に人気が集中しているようです。
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③バリアフリー設計が施された賃貸住宅

2013年2月に全国で10万戸以上が建設を完了し、高齢者の入居募集を募っていますが、あまり皆さんに知られていないようなのです。介護施設とは異なり、マンツーマンで介護士が付いているわけではないので、頼れるサービスがないので、やはり自分で生活できる健康を維持できている老人におすすめできる施設のようです。施設は、一見して見てみると外観は、一般のマンションと変わりませんが、高齢者用の賃貸住宅で、どこもバリアフリー設計が施されています。

しかし国内では老人が利用することができる施設が多く、特別養護老人ホームや、介護療養型医療施設などを選択する事が出来、サービス付き高齢者向け住宅なども選択する事が出来ます。生活保護を受けながら、老後をどこで過ごすのかは高齢者が選択可能な時代になりました。また、近年は高齢者のプライベートをしっかり考えているサービスも豊富になりました。

生活保護受給者でも介護施設を利用可能

生活保護受給者でも介護施設を利用したいと願っている方も少なくありません。老後の安泰を考えると身の回りの世話をしてくれる介護施設はとても便利です。

また、老後も独身で仕事をしている生活保護受給者は高齢男性の30.0%近くになり、65歳以上が占める割合は4割近くになるようです。
 

①国内の生活保護受給者数

生活保護受給者数は約216万人以上にもなる中、生活保護者が介護施設を利用する事が出来るようですが、ある程度の条件を満たしている必要があるようです。

また近年は入居者が多いようで、多くの施設が空きがない状態のようです。そして、入居時に入居金がかかるところもあるようですので、空きがあってすぐに入居できる事も可能ですが、人気が集中している軽費老人ホーム(ケアハウス)・有料老人ホームの入所などは生活保護では難しいようです。

②多くの有料老人ホームでも生活保護受給者の方も利用

介護施設を利用したい方が増加している中、多くの有料老人ホームでも生活保護受給者の方も利用しているのが現状です。入居相談が可能な所が増えているようで、需要と供給が取れています。事前に条件を確認しておきましょう。
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③まずは生活保護の受給金額を確認しましょう。

また、受給市区町村はどこなのかをしっかり確認しましょう。地域によって上手に説明してくれたり、アドバイスしてくれる自治体もあります。

生活保護の担当相談にしっかり相談を事前にしておくことも肝心です。有料老人ホームに生活保護受給者が入居した時は、支払いの形態も異なります。

その為、入居相談の際には受給金額を証明する必要もあり、生活している資金やそのほかの入金や収入などがあれば証明しておくことをおすすめします。生活保護のお金だけでなく、そのほかの収入がある時には介護施設の利用もスムーズに入所する事が出来るでしょう。入所後に本人負担額が発生する事もあります。入所してからも、備品や、必要なものが本人負担額が発生しますので、自分で負担する備品のお金に関してもしっかり管理していくことが求められます。

生活保護を受けている方の老人ホームの利用

生活保護受給者が入居できる老人ホームもありますが、やはりそこそこの金額を支払わないと施設を利用する事ができないので、生活保護を受けることはできません。養護老人ホームへの入所は、生活保護を受けているかなども比較してみます。

 

①有料老人ホームは1人あたり月額20万円以上かかる

老齢福祉年金を受給されている方で生活保護でも施設への支払いができる方もいますが、全ての方が支払うことができるわけではありません。

入居一時金や、月々にも費用がかかりますので、十分にこのことを理解しておく必要があります。また介護付有料老人ホームは、厚生労働省が定めた人員に達していないと補助金が下りないこともあるようです。

②施設によっては様々な方を受け入れている

有料老人ホームは1人あたり月額20万円以上くらいはかかることもあります。安いところでも10万円以上は必ずしますのでそれなりの資金が必要になります。有料老人ホームは1人あたり月額20万円以上になるようです。そのためしっかりした資金繰りがマストになるようです。

路上生活者が利用することもあるようです。施設によっては様々な方を受け入れていて生活保護から利用することができるようになります。生活保護以下の年金のみで医療も介護も受けられない老人でも相談する事で、受け入れているところもあるようです。養護老人ホームは生活保護者でも受け入れる体制が揃っています。有料老人ホームの家賃や食費などの月額相場をしっかり計算しておきましょう。
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③生活保護者が老人ホームを利用するには

生活保護を必要としている方も、老人ホームに入所する事もできます。この時には生活保護で受け取っている金額や、そのほかの収入などを含めてある一定の金額になっていないと生活保護者が老人ホームを利用することはできません。

生活保護は老人ホームに入ることもできますが、しっかりとそのほかの証明書が必要になることもありますが、老人ホームに入所したい方でも認知症が酷い方は入所を断られることもあります。老人ホームによっては生活保護で入居できないような場所もありますのでまずは確認してみることをおすすめします。

生活保護でもサ高住に住める可能性はある

生活保護を受給していると、サ高住に住めないのではないかと思う高齢者は少なくありません。しかし、サ高住は60歳以上の高齢者または要介護者・要支援者または、60歳以上の高齢者または要介護者・要支援者の同居者が住むことができます。

生活保護でもサ高住に住める可能性があることについて、ご紹介いたします。
 

①安いサ高住もある

サ高住は名前にもあるように、サービスを提供してくれる高齢者住宅になります。そのため、住宅に介護サービスがついてくることになり、普通の賃貸に住むよりも高い費用が掛かります。しかし、すべてのサ高住が高いわけではなく、郊外やサービスの量などによって安い所もあります。そのため、生活保護の受給金額で住めるサ高住のある地域に移り住むことも、重要なことになります。

 

②自炊ができればサ高住も安い

全ての食事をサ高住に頼んだ場合、3食の食費もかかるため入居費用が生活保護受給価格より高額になることがあります。しかし、高齢者が自炊できる場合、自炊をすることができるサ高住であれば食費が安くすみ、その分家賃も下がります。そのため、まだ自炊ができる時期であれば、サ高住で24時間安心した生活を送ることも重要なことになります。

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③有料サービスを極力使用しない

生活保護受給者がサ高住に入居する場合には、サービスを極力使用しないことが重要となります。サービスは、一つ一つが有料となり加算されていくシステムになります。そのため、自分でできることは自分で行うことが、生活保護でも入居できる条件となります。また、サ高住では介護職員が24時間常駐しているため、体調を崩し医療が必要となった際にはサ高住を出て病院に入院することが重要となります。サ高住で医療の提供サービスを受けた場合、訪問看護費の加算があり生活保護費のみでは金銭的に難しくなります。そのため、医療が必要なときはすぐに病院へ行き、生活保護費の中の医療扶助を受給することが重要となります。
 

生活保護の人でもケアハウスに入れるのか

ケアハウスは経費老人ホームと呼ばれる施設であり、低料金の施設として知られています。対して、生活保護の方が老人ホームに入居しようと思うと、様々な制約があり自分が思う老人ホームに入ることができないことがあります。

生活保護の人は、ケアハウスに入ることができるのでしょうか。

 

①ほとんどのケアハウスでは入居不可

ケアハウスによっても違いますが、ほとんどのところでは入居することが不可能となっています。

制度的には生活保護の方も入居対象には入っていますが、問題としては料金です。生活保護の方は住宅にかかる費用が住宅扶助という名目で決まっています。ケアハウスの部屋代が住宅扶助を超えてしまいますと入居することができません

また、月々の料金に関しても生活保護費からオーバーすることが予想される場合は入居することができません。

 

②直接ケアハウスで確認することが大切

ケアハウスが全て不可というわけではありません。場所によっては入居率を上げるために、極力値段を下げて、生活保護の方でも入れるようにしているところもあります。

しかし、これはケアハウスによって違いますので、一軒一軒問い合わせることが必要です。

また、市役所などで問い合わせるのも良いかと思います。

役所の人間であればある程度情報を持っていますので、生活保護でも入居できるケアハウスを教えてくれる可能性があります。

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③ケアハウスに入る状況なのか確認する

ケアハウスは介護施設として位置付けられていますが、自立していることが基本とされている施設ですので、基本的な生活は自分でできるぐらいの身体状況でないといけません。

そのため、介護が必要な状況で入ることは難しく、入ったとしても不自由な生活を送る可能性があります。

ケアハウスに必ず入らないといけない状況なのか、ショートステイなど他のサービスで代用することはできないのかなど、今一度確認してみることも大切です。

全国のケアハウス一覧

生活保護法の目的と制度の概要

生活保護という言葉をよく耳にしますが、生活保護法とはいったいどのような仕組みなのでしょうか。

生活保護法についてご紹介していきます。

 

①最低限度の生活を保証

生活をしていく上で、お金がなければ何もできません。食品を買うことをできなければ、食べることもできません。このように、生活すること自体ができないほどお金に困っている場合、最低限度の生活を保証してくれるのが生活保護法になります。

生活保護法で支給されるお金が、国のお金でありまた自治体により支払い金額は変わってきますが、基本的にはその自治体で生活するうえでは問題のない金額が保証されています。高齢者の一人暮らしであれば7万前後であり、高齢者夫婦であれば12万程度の支給となります。さらに、医療費は無料になることもあり、生活をしていく上では年金受給者と大きくは変わらない生活を送ることができることがあります。

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②国が定めた制度

生活保護法とは、国が定めている制度であり、国民全員に生活保護を受ける権利があります。いつ何が起こるかわからない世の中で、突然の事故や病気などにより資産をすべて失ってしまい絶望に陥った時、まずは市区町村の窓口で相談することをお勧めします。また、生活保護は、全額受給だけではなく不足分受給といい、今もらっている年金に不足している部分のみを受給することも可能になっています。

そのため、年金が少なく生活に苦しんでいる場合等においても、市区町村に相談することが重要となります。

 

③自立した生活に向けた制度

生活保護は、ずっと受け取るものではなく生涯にわたり、自立した生活を送るまでの一時金となります。今苦しい状態や、誰も面倒を見てくれない状態であったとしても、数ヵ月後数年後には現状が改善されるまでの受給であり、一生生活保護に頼り生きていくという制度ではありません。

そのため、受給資格が得られたからといって一生もらえるものではないということは、認識しておく必要があります。そのため、生活保護を受給した先どのように生活をしていくのかということを考え、働ける状態であれば働き先を探すなどの行動を行っていかなければならないのです。

生活保護の方が老人ホームに入所するには

高齢者であり面倒をみる家族がいない生活保護の方でも老人ホームへの入所は可能です。ですが、生活保護受給者はそういったサービスを受けることに対し、抵抗がある人やサービスを受けられることを知らない人もおられます。担当のケースワーカーのさじ加減で左右される場合もあるかもしれません。

 

生活保護受給者

市町村によって条件はさまざまだと思いますが、生活保護受給は年金受給よりも金額が多いことや一部の不正受給者が原因で、近所や病院などでも白い目で見られる場合もあると思います。そんなことが原因で福祉サービスを受けられないと思い込んでいる受給者もいます。

 

ケースワーカーとの関わり

ケースワーカーの聞き取りによって、老人福祉介護が受けられるか受けられないかを判断される場合もありますが、高齢者の多くは「自分は認知症ではない」といい恰好をしがちであるため、面談のときにはしっかり返事をしたり、家の中を片づけたりなど福祉サービスを受けたい気持ちとは反対に、しっかり見せたりします。その時にケースワーカーがその“演技”を見破る必要があります。

 
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老人ホームや介護福祉施設に入所するには

現在の高齢者の特徴として「生活保護=恥ずかしいこと」ととらえている方も多くいるので、まず介護が必要になった場合は自分を偽らず、しんどいことはしんどい、辛いことは辛いということです。ケースワーカーや地区担当員はたくさんの高齢者や受給者と面会する必要があり、その中でも入所が必要なレベルかどうかを判断しければいけません。そうなると、「なんでもできます」「一人で大丈夫です」と本人から言われれば、「あ、そうですか。」となりかねません。そこで「緊急な入所の必要性がない」と判断されてしまえば、今しばらくは不便な生活を強いられますし、福祉サービスを受けられない生活を継続していかなければなりません。入所を希望する場合はなるべく自分を偽らず、正直に話すことが必要です。

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