介護保険の対象になるひとはどんな人?
第1号被保険者(65歳以上の人)
第2号被保険者(40~64歳で健康保険に加入している人)
介護保険のサービスは、第1号被保険者だけではなく、第2号被保険者でも利用可能です。
ですが、介護が必要となった理由を問われない、第1号被保険者と違い、第2号被保険者は老化が原因とされる特定疾病に該当する人のみ、サービスを受けることができます。
1 認定を受けるために申請をしましょう。
自分が暮らす市区町村の介護保険窓口で、介護保険を受ける為の申請手続きを行う。
〈申請に必要なもの〉
① 要介護・要支援認定申請書(※主治医の氏名等の記載が必要)
② 介護保険被保険者証
③ 健康保険被保険者証(第2号被保険者証)
2 認定調査員との面接
本人の心身の状況などについて認定調査員による訪問・聞き取り調査が行われます。
一方で「主治医の意見書」を主治医に作成してもらいます。
ポイント
訪問調査の項目は47項目あります。
身体の状況や普段生活の様子をありのままを見聞きしてもらいます。
3 審査そして認定
コンピューター判定(一次判定)の結果と特記事項、主治医の意見書をもとに、保健・医療・福祉の専門家による「介護認定審査会」で審査が行われ(二次判定)、要介護状態の区分が判定されます。
4 認定結果が送られてくる
各市町村から認定結果の通知がきます。ここまでにかかる期間は約1カ月です。
ポイント
要介護認定の判定に不服がある場合は、要介護認定の申請を行った市区町村の窓口の再認定を要求することができます。
それでも問題がが解決しない場合は、都道府県の介護保険審査会に不服の申し立てを行いましょう。
5 在宅か老人ホームかを選ぶ
在宅サービスを利用するのか、老人ホームの入所するのかを決める。
① 在宅サービスを利用の場合
要介護1~5の方は居宅介護支援事業所にケアプランの作成を、要支援1・2の人は地域包括支援センターに介護予防ケアプランの作成を依頼します。
② 施設サービスを利用の場合
施設入所してサービスを受ける(要支援の人は利用できません)
ポイント
要支援の人が介護予防のケアプランの作成を依頼できる窓口は、自分が住んでいる地区を担当する地域包括支援センターのみです。直接行って利用することも電話での相談や依頼も可能です。
次回は介護保険を利用して実際のサービス開始までの一連の流れを説明します。