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親の介護は子供の義務?

記事公開日:2015/12/07、 最終更新日:2020/08/27


親の介護を義務付ける法律はあるのか

そろそろ定年を迎えようという時期になって、親が病気になり介護が必要になりました。しかし両親とは何十年も離れて暮らしており、自分や他の兄弟には家も仕事もあって、生活基盤が親とは違うところにあります。

仕事をやめて親の介護のために故郷に移り住むのか、または親を自分のもとに呼び寄せるのか、もしくは介護付きの施設に親を入居させるのか。子どもには、こうした親の介護義務があるのでしょうか。

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目次

親を介護する義務は子にあるのか

昔であれば親の介護は子の義務として認識されており、老人ホームに入れるのは子供の義務を破棄したと周りから見られることもありました。

現在は親の介護についての認識は変化してきています。

 

核家族が増えてきたので義務は薄れてきている

現在はほとんどが核家族であり、親と子、孫と3世代が住むことはほとんどなくなりました。多くの家庭では結婚と同時に家から出て生活することがほとんどですので、親と同居する方は少ないです。

そのため、昔に比べれば親を必ず介護しなければいけないという風潮は少なくなってきているといえます。

 

兄弟が少なくなってきている影響

昔は3人兄弟は当たり前、4人兄弟、5人兄弟も少なくはありません。しかし、現在では子供が少ない世代も出てきていますので、そのことが親の介護義務について影響が出てきています。

特に一人っ子であれば親を見ないといけないという義務感を持っている人も多く、兄弟誰にも相談できずに介護をしているという人もいます。

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介護保険が浸透してきている

介護保険は昔はありませんでした。現在では介護保険が世間に浸透してきており、サービス事業所の数も爆破的に増えました。親の介護は他人がするという流れができてきています。

そのため、義務を感じて介護をしている子は少なく、介護保険を使いながらしんどいところは事業所に任しているという人も多いです。

また、介護施設も増えてきていますので、昔のような老人ホーム=姥捨て山。という認識はありません。施設に行くほうが本人のためだという人もいるぐらいです。

 

何事にもそうですが、昔と今では価値観やものの見方が全く違ってきてます。親の介護は義務と思っている人は少なく、様々な介護サービスを使いながら全く親の介護をしていない方も多いです。

それは特に責められるようなことでもなく、親の介護は他人がするという考えが定着しつつあります。
 

介護義務が発生するケース

まず、ひとことに介護義務と言っても何を指すのでしょうか。介護とは、日常的に食事や買い物、寝起きやお風呂など、人の手を借りなければ一人で出来ない状態の方に、それらの行為のお手伝いをすることを言います。

直接本人に手を貸して寝起きのお世話をすることを身体介護と言います。前述の介護義務とは、この身体介護を指しているのでしょうか。しかし、身体介護ならば親の住む自治体のマネージャーに相談して、ヘルパーを付けることで解決できるかもしれません。介護度が重く、1日数時間のヘルパーでは事足りない場合は、介護付きの施設に預けるという方法もあります。つまり、身体介護は子どもの義務ではなく、介護のプロフェッショナルに託すことが可能です。

 

扶養義務があり、親の生活を支える

介護付き施設に入居となると、大きな費用が発生します。両親に潤沢な貯蓄があれば問題はありません。しかし親に貯蓄がない場合、子どもは親にかかる介護の費用を負担する義務があるのでしょうか。

民法第877条1項に、「直系血族及び兄弟姉妹は、互いに扶養をする義務がある」と、扶養義務者について規定されています。扶養とは、「独立して生計を営めない者の生活を他者が援助するもの(民878)」です。つまり、親の生活に対して金銭を支払う義務が、子どもたちには平等にあるのです。入居やヘルパーの費用を親が支払えない場合は、子どもが払わなくてはなりません。

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費用が支払えないときは保護責任者遺棄に問われることも

しかし子どもの方も失業中だったり退職後の年金生活だったりと、親の介護費用が支払えない場合はどうでしょうか。身体介護が子どもの義務でないなら、実家に放っておいても大丈夫でしょうか。

刑法218条には、保護責任者遺棄等罪という規定があり、実家に放っておいた親に何かが起こった場合は刑法で罰せられる可能性があります。保護する責任のある人の中には扶養義務者も含まれるからです。ただ、扶養義務者が金銭面で全額を負担しろという法律は存在しないので、支払い能力がないということを福祉事務所で相談するのがよいでしょう。

 

親の介護が大変になり、老人ホームを検討しているが…

親の、特に両親とも介護が必要になると、その負担は大変なものです。そこで、どちらか一方だけでも老人ホームの入居をと考えることも少なくありません。しかし老人ホームにもさまざまなタイプがあり、また地理的な問題、介護の充実度、費用などの問題もあります。

また、親は自宅で介護するものだ、という認識が根強く残っている地域も少なくないでしょう。そこで、老人ホームのメリットとデメリットを考えてみます。

 

老人ホームのメリット

老人ホームのメリットといえば、まず第一に専門の介護職員がいるという事でしょう。自宅で24時間つきっきりで介護していたことを、職員が交代で見てくれるという安心感があります。また、看護師が常駐している老人ホームなら、持病があっても多少の問題点はクリアできます。

親が老老介護だったり一人暮らしだったりする場合は、施設に入居することで常に誰かが見守りをしてくれます。つまり、介護や日常生活の上で安心感を得ることができます。

老人ホームのデメリット

デメリットとしては費用がかかることが挙げられます。また、24時間介護といっても、日中に比べて夜間は職員数が少ないため、自宅で24時間つきっきりで介護してるのとはわけが違います。目の届かない場所や時間帯では事故が起こることもあり、また入居者同士のトラブルも無いとは言えません。

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入居に当たっては計画を

まず老人ホームの入居が長期的なのか短期なのかを考えます。これによって、選ぶ施設も費用も大きく変わります。たとえば介護休暇という意味合いで1週間から10日程度のショートステイを年に数回するのか、それともすべてを施設に任せて何年も長期入居をするのかでは、初期費用や月額の出費がまったく異なります。これは、介護の内容によって差異があるでしょう。

認知症の介護で心労が溜まっているような場合は、ショートステイの活用が有効的です。身体的な介護が年々負担になってきたり、認知症が進んで目が離せないような場合は、長期的な入居が現実的です。施設によっては、症状や介護状態の変化によって転居が必要なこともあります。とくに長期的な入居を考えている場合は、この先どのような介護状態になるか、その時に対応できるかという点をきちんと確認しておく必要があるでしょう。

老人ホームに入っていても親の介護をしているといえるのか

昔は親は最期まで子供から介護を受けて自宅で最期を迎えるものでしたが、現在では核家族化が進んでおり、最期まで自分の子供などに介護をしてもらえる親は少なくなりました。

病院で最期を迎えたり、老人ホームで最期を迎えたりすることも多いです。

しかし、親の面倒は子供がみることが大前提の風潮はまだまだあり、人によっては身内の目を気にするあまり、親を老人ホームに入れるのをためらう方も多いです。

 

お互いに負担になる前に

身内の目を気にして老人ホームへの入所を踏みとどまる方も多いようですが、これは非常に危険だということを認識しておきましょう。入所を考えているということは介護者としては相当疲れが出ている、限界を感じているという場合がありますので、それ以上頑張ってしまいますと介護をする側はもちろんですが、介護を受ける側も負担に感じて共倒れになる可能性があります。

周りの目を気にすることもわかりますが、無理な状態が続いてしまいますといつかどうしようもない事態が起きてしまうことがありますので、その辺りは十分認識しておきましょう。

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老人ホームは姥捨て山ではない

昔は老人ホームといえば姥捨て山のイメージを持っている方も多かったのですが、現在ではそのようなことはなく、昔の老人ホームのイメージはガラッと変わっています。

介護保険が施行されて以来、老人ホームは家庭的になり、高齢者は非常に大切にされるようになりました。

姥捨て山に捨てるという罪悪感を持つのは非常に古い考え方だといえます。

 

面会に頻繁にいくことは本人の介護になる

老人ホームに一度入れてしまいますと、2度と出れないと思っている方も多いと思いますが実際はそのようなことはなく、入所をしていても一緒に外出をしたり、外泊をすることがあります。

また、面会を頻繁にして、本人が寂しくならないようにしている家族も非常に多いです。施設にいながら介護をしている状況になります。

親の面倒を老人ホームにお願いする時の注意点

近年高齢化社会が進んでおり、高齢となった親の面倒を常に行っている人もいることでしょう。そんな中で問題視されているのが高齢者によって高齢者を介護していく老老介護が進んでいることです。

首都圏を中心に多くなっている老老介護ですが、老人ホームに入居させて親の面倒を見て欲しいと思っている方もいます。管理体制などを事前に確認していきながら、理想的な老人ホームを利用する高齢者と家族で検討していかなければなりません。

親の面倒をみてもらう老人ホームを決める

民間経営などの有料老人ホームと異なり、様々な老人ホームが展開されています。特別養護老人ホームというのは社会福祉施設として考えられており、地方公共団体などが設置することができます。入所を行う時には厳しい入所判定が実施されますが、介護保険法でも定められている老人ホームとなっているので安心です。

入居できるのは常に心身の介護が障害によって必要で、家において介護することが困難だという人が対象となります。要介護度でみると1から5の人が該当しますので、親の面倒を依頼したい時は状態を事前にチェックしておきましょう。主に食事や排せつ、さらに入浴などの介助や健康管理などを受けていくことができます。介護だけでなく機能訓練、さらにレクリエーションなどのサービスを提供しています。そして特別養護老人ホームについて、利用していく居室タイプなどで料金が大きく変わります。一部で減額になることもありますので、入居を検討する時は相談をしてみましょう。

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介護老人福祉施設などを検討する

老健ともいわれている介護老人福祉施設などは、主にリハビリを日常生活で必要としている人が対象となります。そして高齢者が自宅での生活を復帰することを目的としています。老人ホームを選ぶ時に間違えてしまうこともありますので、この点を注意しなければなりません。

介護保険を適用することができる人が対象となっており、常に運営している入所型の老人ホームとなっています。リハビリを受けながら医療関連のサービスを受けていくこともできます。しかし介護認定の更新時に病院などへ映る可能性もありますので、老健を転々とする状況も想定されます。

親の介護が離婚の原因

在宅療養をする高齢者を介護するのは、その子ども夫婦であることがほとんどです。しかし、面倒をみると言っても簡単なことではありません。自分たちの家庭、生活がある中で24時間介護をしなければならないのです。その介護負担はさまざまなところへ影響を与えます。

 

親の介護をするときに注意したいこと

自分が大人になり独立していくということは、その分親も年を取っていくことになります。いつまでも元気でいて欲しいけれど、いつかは手助けが必要になる日がきます。

親の介護をするといっても、まずそれが自分の両親なのか、義両親なのか、関係性はどうなのか、それによって様々なことに影響してきます。例えば何でも言い合える程お互いの関係性が良く、介護をすることもされることも抵抗がなければ、精神的な苦痛は少なくなります。

しかし、関係性がうまく行っていなかった場合は、お互い介護に対する不満が強くなったり、精神的苦痛からより介護負担を感じてしまう可能性があります。介護負担が大きくなると、問題は大きくなり介護者の家庭へも影響してきます。

 

夫婦に与える影響は非常に大きい

近年多くなっている熟年離婚の背景には、実は親の介護問題があります。介護は24時間年中無休の重労働です。日本では昔から長男の嫁が義両親の介護をする場合が多いです。

義務感だけでなく、感謝の気持ちを持って心から介護に向かえる方もいると思います。しかし、介護をする期間が長くなり、身体的、精神的な疲労が溜まってくると義両親の子である夫に対して不満が出てきます。仕事から帰って、当然のようにビール片手にテレビを見ている間も、妻は家事をして、家事が終わればまた介護というように24時間、自分の時間が思うように取れないのです。

しかし、夫に介護や家事を手伝って欲しいというよりも、たったひと言で良いから「ありがとう」と言って欲しいと願う妻は多いのです。

介護が与える負担はもちろん多いです。しかし、それだけではなく介護の大変さをお互いに理解し、たったひと言の感謝の気持ちを伝えることができていないために夫婦関係が悪くなり離婚を考える夫婦が増えているのです。
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介護は家庭内だけではなく社会全体の問題

介護保険サービスが充実してきて、在宅での介護負担を減らすための対策を取ることができるようになってきました。しかし在宅での介護は介護保険サービスを利用しても、それ以外の時間は誰かが介護をする必要があります。家庭の中にはそれぞれの役割があり、結局は主な介護を妻1人に任せてしまうことになってしまいます。

介護は家庭内だけの問題ではありません。

例えば、仕事をしている夫の会社では介護休暇を取れる制度があり、妻に代わって夫が介護をすることも可能です。また、家族の生活環境と介護負担の状況を定期的に見直し、家族が介護負担を少しでも減らせるようなケアプランに変更することもできます。

また、要介護者とその家族への支援を行っている地域の取り組みもあります。そのような使える社会資源を十分に利用して、介護負担が1人に集中しないようにすることが大切です。
 

親の介護にかかる費用

ある日急に始まって、何年かかるか予測できないのが、親の介護です。親が介護状態になった時にどのくらいの費用がかかるのか気になりませんか?

介護度や、在宅か施設かによって違うのですが、平均金額をご紹介します。

 

介護費用の平均

まず初期費用に約300万円かかると言われています。

これは、老人ホームなどに入居するための一時金がおおきくしめています。老人ホームもたくさんの種類があるのですが、介護保険が使えて入居費用が安い特別老人ホームは、要介護3以上でないとなかなか入居できず、特別老人ホームの数も不足しているため、他の割高の施設に入居される事が多いのです。

また、在宅介護の場合は、手すりを付けたりなどの、リフォーム代に多くの費用がかかります。

次に月々の介護費用の平均は約20万円かかると言われています。

この20万円は老人ホームに入居していたら、家賃が大半を占めます。また、在宅であっても、デイサービスや訪問介護を頼むことで相応の費用がかかります。

実際は介護保険のため、1割負担なので、負担額はちいさくなりますが、介護保険で補えない食費や医療費を含むと、実質の介護負担額は10万円程になります。

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公的介護保険

公的介護保険を利用する場合は、その費用の1割が自己負担になります。介護度により1カ月に利用できる介護サービス費用が決まっているので、それを超えた場合は全額自己負担になります。

在宅介護サービスの支給限度額は、要支援1で4万9700円(自己負担4970円)要介護度5では、35万8300円(自己負担3万5830円)になります。

ただし2015年8月より、一定収入以上は自己負担額が2割になりました。

 

介護をする期間

要介護状態になった場合、介護が必要となる期間を調査したデータによると、必要介護期間は10~15年未満が一番多いのです。長期化すればするほど介護費用の負担が大きくなります。さらに介護を理由に退職を迫られる事もあるので、事前に介護への備えをしっかりとしておく必要があります。

 

親の介護を拒否する家族に対しての対応方法

子や配偶者が親の介護をするということは以前までは常識だと考えられていましたが、現在では親の介護を拒否する子や配偶者が増えてきています。

こういった介護拒否のある家族に対して、どのようなアプローチ方法があるのでしょうか。

 

介護保険についてしっかりと認知できていない

こういった家族は、介護が必要になればすぐに施設に入れる、ヘルパーが全て行ってくれるという認識も少なくはありません。そのため、家族が介護をしなければいけないという責任感や、義務感は一切持っていないことが多いのです。

そのため、まずはきちんと説明することが大切になってきます。ケアマネージャーは介護保険についてよく知っていますので、ケアマネージャーから説明すると良いでしょう。

介護保険のサービスには限界があること、すぐに施設に入ることは難しいこと、家族の介護が必ず必要なことを伝えておきましょう。
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確執、関係が悪い

特に親と子の間の関係が悪い家族が増えてきています。親子の関係が悪いので、介護をしたくない、自分には関係ないと連絡を取ろうともしない家族もいます。

そういった家族に対しては、関係の修復ができれば一番良いのですが実際のところは難しいです。しかし、介護保険を使う際、特に施設入所などの場合は身元引き受け人が必要になります。実際の身体介護などをしてもらわなくても良いが、書類関係、保証人関係は引き受けてもらうように話の落とし所を付けておくのも上手く関係を作るポイントになります。

 

ケアマネージャーが間に入り家族と高齢者を調整する

ケアマネージャーの役割としては、家族と高齢者の間を取り持つということもあります。どうしても関係の修復が難しい場合は、間に入って調整をしましょう。

その際に注意したいこととしては、一緒になって相手の悪口を言わないことです。共感は大切なことですが、間に入っている立場だからこそ間を取り持つことの意味を理解しておきましょう。
 

親の介護で退職するべきなのか

親が介護状態になって、子が退職するということはよく見られます。退職をすれば親の介護を十分にできると思いがちですが、退職する際のリスクなども十分に考えておくことが大切になってきます。

 

介護には先の見えない費用がかかってくる

介護は育児と違って先が見えません。つまりいつ介護が終わるのかは誰にもわからないことです。

また、介護をしていく上でお金というものは必ずかかってきます。自分が介護をするとしてもオムツ代や病院費用、介護サービスを使うのならば介護費用など様々なお金がかかってきます

その費用も年々少なくなることはあまりなく、状態が悪くなるたびに費用は大きくなってきます。介護者の給与は退職したら一切入ってきませんので、貯金や親の年金で十分生活ができるのか一度計算してみましょう

 

24時間365日介護をする

介護は基本的に常時行うものです。特に認知症の場合は危険な行動をすることもありますので、片時も目を話すことができません。そういった環境で過ごしているとストレスがたまってしまい、介護うつになる可能性もあります。

もちろん介護保険のサービスを使えば一時は離れる時間を作ることができますが、一時的なものですので、余計に疲労感がたまるという人も少なくはありません。

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最初は退職をせずに様子を見てみる

介護が必要になってすぐに退職するのではなく、ある程度様子を見ることをお勧めします。介護保険のサービスを使うと、なんとか働きながらでも介護ができることが多いです。

日中預かってくれるデイサービスや、一定の期間預かってくれるショートステイなどもありますので、すぐに退職をしなければいけない状態という訳ではないことが多いです。

また、自分の家に親を連れて介護をする場合などは、環境変化によって本人も混乱する可能性がありますので、最低でも1ヶ月は様子観察する期間を設けましょう。環境に落ち着いたら認知症などは緩和することがあります。

 

親の介護がはじまっても慌てない

 

親の介護、この問題と向き合わなくてはならなくなった時、誰もが慌てたり、落ち込んだり、逃げ出したくなってしまうと思います。いつかはきっと向き合わなくてはならないこの問題を乗り越えていくためのポイントについて紹介していきます。

 

仕事はやめないで

 

親の介護が必要になったからといって慌てて「介護離職」するのはちょっと待って下さい。

親が怪我をしたのをきっかけに家で世話をしなくてはならなくなった、認知症になったのでつきっきりで面倒をみなくてはいけない・・・「介護離職」には様々な理由があります。

現在では年間10万人もの人が介護を理由に離職してしまうそうです。

自宅で介護をするとなるといつ終わりがくるかわかりません。仕事をやめるひとはそのうちまた復帰できると思って一旦仕事をやめるのでしょうが、一度始まった介護はなかなか終わりません。

数年がかりの介護のために仕事をやめてしまうのはもったいないです。介護をする上で大切なことは自分の生活を犠牲にしないことです。現在の生活を守りながら介護をしていくことを第一に考えましょう。

 

そして離職は最期の手段と心得てください。

経済基盤は介護をする上で何より大切です。そのためには仕事をやめないことが重要です。

また、仕事をやめて介護に専念してしまうと生活が介護一色になってしまいます。社会との接点もなくなり家に閉じこもりがちな生活になり、これでは親と共倒れしてしまいます。

 

介護が必要になった→仕事をやめなくてはならない、というわけではないことを念頭においておきましょう。

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ケアプランを作成する

 

介護が必要になった場合この人にはどのような介護サービスをどれだけ受けられるかといった「ケアプラン」を作成する必要があります。ケアプランは市町村に毎月提出します。ケアプランを提出することで介護保険を利用することができます。

 

ケアプランの作成は通常介護支援の専門家であるケアマネージャーにお願いします。

専門知識を持っているので利用限度額の範囲内でケアプランを作成してくれます。さらにヘルパーさんなど事業者を紹介してくれます。

 

しかし、このケアプランが本当に満足のいくものかというとそうでもありません。

これまで利用者の生活をみてきて、性格に関しても熟知しているわけではないので、本当にその人にあったケアプランかというとそうでもないのです。

利用者のことを本当によくわかっているのはこれまで一緒に暮らしてきた家族です。

本人がどのような暮らしを望んでいるかを考えて家族がケアプランを作成してあげるのが一番です。

市区町村の窓口では「自己作成はできない」と突っぱねられてしまうこともあるそうですが、実は自己作成で提出も可能です。

自己作成を推奨している全国マイケアプランネットワークという会もあります。自己作成に関する情報を入手することができます。

 

ケアプランを作成する上では限度額いっぱいサービスを利用しようとするよりも、現在の生活に合わせて必要なサービスを利用しようとすることが大切です。

 

事前に準備しておく

今はまだ介護が必要ではないけど今後必要になった場合にどうしよう、と考えている人は一度地域包括センターに相談に行ってはいかがでしょうか。

各自治体に設置された期間で保健士、社会福祉士といった専門家が常駐しているので介護について不安なことがあれば相談することができます。

介護予防についての相談にも乗ってもらえます。

田舎に戻るか、都会にとどまるか

両親と離れて暮らしていると、将来親の介護が必要になった場合、どうしたらいいかと心配になるかと思います。
特に、都会に住んでいる人は今更この生活を捨てて田舎に帰りたくない、でも親の面倒は見てあげたいと悩んでしまうはずです。

親の介護や独り身になった親を支えるために、という理由で仕事をやめて実家に戻る人もいます。
そうなると田舎で新しい仕事を探したり、田舎で新しい楽しみを見つけなくてはいけません。独身であれば田舎で結婚相手を探さなくてはならないという問題もあります。
都会の生活に慣れてしまうといまさら田舎に戻りたくないとかんがえる人は多いと思います。

 

都会にとどまる場合

今は地方でも高齢者向け住宅や老人ホームなどの施設が増えています。現在の職を捨てて田舎に帰らなくてもお金さえあれば親を施設に入れてあげることができます。

もちろん、親の意思をきいてしっかり話し合いのもと決めることが大切です。
もし介護が必要になった場合どうしたいのか、元気なうちに確認しておきましょう。
家で最期まで過ごしたいとかんがえる人もいるでしょうし、身内に迷惑をかけたくないからさっさと施設に入りたいと考える人もいます。

親の意思を聞いた上で都会に残るか、田舎に帰るかの決意をしましょう。

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親を扶養に入れて支える

親と同居していなくても自分の扶養に入れることができます。
一定の年収要件などを満たせば離れて暮らしてる父母を扶養に入れることができ、親の保険料の負担を抑えることが可能です。

扶養に入れるための条件としては三親等以内の親族で、仕送りなどを受けているならば同居していなくても扶養に入れることが可能です。

同居していなくても扶養として認められるのは妻や夫といった配偶者、それから子供、孫、弟妹、それから父母、祖父母、曾祖父母です。

扶養される人は原則的に60歳未満で年収130万円未満。そして60歳以上と障害者は180万円未満が条件となっています。

さらに、同居している場合は保険料を払っている被保険者の年収の2分の1未満であることも条件に加わります。2分の1以上であっても世帯全体の収入が少なければ被保険者の年収を超えなければ扶養家族として認められます。

同居していない場合、60歳未満の人は130万円未満で、60歳以上と障害を持っている人は180万円未満でかつ金額が被保険者からの仕送り額よりも少ないことが扶養に入れる条件となっています。

このように収入が一定額以内ならば親を扶養に入れることができるのです。扶養に入れば親は保険料を負担せず健康保険に加入できます。
同じ健康保険に加入しておけば世帯合算で医療費が高額になった場合に払い戻しを受けられます。

高齢になってくると抱える持病も増えてきますので病院に通うことが多くなります。
また、親を扶養に入れることで子どもの所得から扶養控除が差し引かれることで税金も安くなります。

離れて暮らす親の介護や将来のことを考えているという人はこのような方法で親を支えてみるのはいかがでしょうか。

施設を効率よく探すには?

老人ホーム入居は本人よりもまず家族など周りの人が必要性を感じて入居を決意することが多いです。老人ホーム探しが必要になったらこちらから無料で相談可能です。
本人のためを思っても介護はプロに任せたほうがいいケースもあります。老人ホームへの入居を迷っているのであればまずは相談してみて客観的なアドバイスをもらうことをおすすめします。

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