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親が認知症になったら成年後見制度を利用するのがおすすめ

記事公開日:2015/09/16、 最終更新日:2019/02/13


親が認知症になったら成年後見制度を利用するのがおすすめ

自身の老い支度や離れて暮らす両親、親戚のために成年後見制度を利用したいと考えているいる人が増えてきています。平成24年の調査によると同年末時点での成年後見制度利用者は約16万6000人を超えており、毎年1万人以上のペースで増加しています。今後は団塊の世代が後期高齢者となることもあり、さらに成年後見制度利用者が増加することは確実な状況です。ここでは将来的にご自身や家族が利用するかもしれない成年後見人制度について説明します。

成年後見制度は成人で判断能力が不十分な人を守るための制度

成年後見制度とは、認知症や知的障害・精神障害などの理由によって判断能力が低下した成人を後見人等が代理し、法律面や生活面で保護・支援する制度です。

近年は高齢者の1人暮らしや高齢者夫婦世帯を狙った振り込め詐欺や悪質な訪問販売、必要なのないリフォーム契約被害などが多く報告されています。このような場合でも成年後見制度を利用していれば被害を防ぐことができる場合があります。

私たちが生活している社会は契約を前提としている契約社会です。契約をする際に十分な判断能力がないと大きな不利益を生じてしまう可能性があります。そのような不利益を防ぐための制度が成年後見制度です。

成年後見制度が出来た背景

成年後見制度が出来る前には「禁治産・準禁治産者宣告制度」という制度がありました。判断能力が不十分な方のことを禁治産者と呼び、財産管理などを制限する法律です。しかし、この法律には本人の基本的人権に対する配慮がない、禁治産者という言葉は人格否定など差別的な印象を与える、禁治産者になると本人の戸籍に記載され社会的な偏見や差別を受けやすいなど多くの問題がありました。

これらの問題点を改善する形で制定されたのが成年後見制度です。成年後見制度では「自己決定権の尊重」「残存能力の活用」「ノーマライゼーション」の3つを基本理念としており、平成12年に介護保険制度とあわせて施行されました。

成年後見制度の種類

成年後見制度には、大きく分けて任意後見と法定後見の2種類があります。

①任意後見制度

任意後見制度は将来的に判断能力が不十分となった時に備えるための制度です。ご本人が元気で判断能力があるうちに、自らの判断能力が低下した場合に備えて任意後見人を選び、公正証書で契約を結んでおきます。

②法定後見制度

法定後見制度は既に判断能力が不十分な状態のときに利用する制度です。申立により家庭裁判所が後見人を選任し、選任された後見人等が本人に代わって財産や権利を守るなど本人を法的に支援します。

法定後見には、利用者の判断能力に応じて後見・保佐・補助の3類型があり、後見人・保佐人・補助人それぞれに与えられる権限や職務の範囲には違いがあります。

1.後見

後見は日常の買い物が全くできない、判断能力が全くない方が対象となります。

後見人には被後見人に代わって財産管理や法律行為を行う代理権と取消権が与えられます。ただし、不動産の処分など本人とって影響の大きい内容は裁判所の許可の申し立てが必要になります。

2.保佐

保佐は日常的な買い物等は可能なものの、不動産売買など重要な財産管理には誰かの支援が必要な方が対象になります。

保佐人には被保佐人が行う重要な財産に関する行為について同意権、取消権が与えられます。重要な財産に関する行為については法律で定められており、借金、訴訟行為、相続の承認や放棄、新築や増改築等がこれにあたります。これらの行為をおこなう場合には保佐人の同意が必要となります。保佐人の同意なく被保佐人がこれらの行為を行った場合、取り消すことが可能です。

3.補助

補助は日常的な買い物等が可能で、不動産売買などの重要な財産行為に関しても不可能ではないものの、適切におこなうためには他人の支援があったほうが良い方が対象となります。補助人は家庭裁判所の審判を受けることで被補助人がおこなった借金、訴訟行為、相続の承認や放棄、新築や増改築等、法律で定められた行為の一部について、同意・取消をおこなうことが出来ます。

成年後見制度申立の動機

成年後見制度の利用を考えるきっかけとなる動機には以下のようなことがあげられます。

①預貯金の管理・解約
②介護保険契約(施設入所など)
③身上監護
④不動産の処分
⑤相続手続

動機としてもっとも多いのは①の預貯金の管理・解約です。

③の身上監護は本人の生活環境を整える為におこなわれる法的な手続きのことで、要介護認定の申請、住居の確保、病院への入院手続きなどがあります。

⑤は相続財産が預貯金で、口座の名義変更などをおこなう際に必要になります。

成年後見人になれる人・なれない人

では、どのような人が成年後見人になることができ、どのような人がなれないのかみていきましょう。

①任意後見制度の場合

任意後見制度の場合、契約で本人からお願いされた人がなることが出来ます。しかし、お願いされた人が次の条件にあてはまる場合には後見人になることはできません。

  • 未成年者
  • 家庭裁判所で解任された法定代理人、保佐人、補助人
  • 破産者
  • 行方の知れない者
  • 本人に対して訴訟をし、又はした者及びその配偶者並びに直系血族
  • 不正な行為、著しい不行跡その他任意後見人の任務に適しない事由がある者

 

②法定後見制度の場合

法定後見制度の場合は家庭裁判所から専任された人が後見人になることができます。ただし、本人が誰になって欲しいか希望を伝えることは可能です。法定後見制度の場合にも次の条件にあてはまる場合には後見人になることは出来ません。

  • 未成年者
  • 家庭裁判所で解任された法定代理人、保佐人、補助人
  • 破産者
  • 本人に対して訴訟をしている人、その配偶者、その直系血族
  • 行方の知れない者

平成26年のデータでは後見人の約35%は親族、約65%は法律に関する専門家などその他の方となっています。

後見人にできないこと

成年後見制度の役割は本人の意思を尊重しつつ、必要な代理行為を行い本人の財産を適切に管理することです。具体的には本人の財産目録を作成し、本人のために医療・介護・福祉サービスなどの利用契約を結んだり、本人の預貯金の管理や不動産の管理をおこないます。では、後見人に出来ないことにはどのようなことがあるのでしょうか。

後見人は基本的に法的な契約行為の締結や解除をおこなうことができますが、例外的に日用品や食品など日常生活に関する品物の購入は取り消すことは出来ません。また、本人への影響が大きい行為に関しては家庭裁判所の許可の申し立てが必要となります。

以下が後見人がおこなえないことの具体例です。

  • 食事や排せつ等の介助
  • 医療行為への同意
  • 身元保証人、身元引受人、入院保証人等への就任
  • 本人の住居を定めること
  • 婚姻、離婚、養子縁組・離縁、認知等の代理
  • 遺言

報酬について

後見人に支払う報酬は任意後見制度と法定貢献制度によって異なります。

①任意後見制度の場合

任意後見制度の場合の後見人の報酬は契約で決めた金額となります。そのため、金額には明確な規定はなく自由に決めることができます。親族の場合には無報酬でも構いません。専門家などの第三者に依頼した場合には毎月3万円~5万円の費用が必要と言われています。任意後見の場合、家庭裁判所において任意後見監督人が選任されますが、その報酬額は家庭裁判所が決めます。監督人に対する報酬は月額で5000円~1万円程度と言われています。

②法定後見制度の場合

法定後見制度の場合には、後見人等の報酬は家庭裁判所が決定します。報酬額は事案によって変わるため公開はされていません。しかし、概ねの金額は以下の通りです。

  1. 後見人が弁護士・税理士などで本人に十分な財産がある場合 月額3万円~5万円
  2. 後見人が家族・親族で本人に十分な財産がある場合 月額1万円~3万円
  3. 後見人が弁護士・税理士などで本人に十分な財産がない場合 月額5000円~1万円
  4. 後見人が家族・親族で本人に十分な財産がない場合 報酬なし

身上監護は成年後見制度の重要部分

成年後見人制度は身寄りがない方に対して、本人に代わって専門家が財産の管理や、本人の生活を守る制度です。

成年後見人制度は大きく分けて2つです。「身上監護」と「財産管理」です。

 

①財産管理は財産の維持と処分

財産管理は収入がある人や、資産が比較的多い人に対して行われます。財産を管理するために、給与の受け取りを行ったり、不動産の管理や遺産相続の手続き、貸している建物や土地があればその管理も行います。

また、本人が亡くなった時の処分も決めておきます。

相続するのか、相続するならだれにするのか、寄付をするならその手続き、不動産があればその処分などを行います。

弁護士や行政書士がなることが多いです。

>関連:なぜウチシルベは無料で老人ホームを探してくれるの?

②社会福祉士が多い身上監護

身上監護はその方の生活を守るシステムです。本人が加齢などによって身体機能や認知機能が落ちたときに使います。

病院への支払いや老人ホームへの費用の支払いなどの小さな額の管理は行います。

これらを使用している人の大半は要介護状態の方であり、自分で自分のことができなくなった方が多いです。

介護保険サービスを使っているのであれば、その契約や支払いなどを行います。

家族の代わりという立ち位置です。

また、財産管理は弁護士や行政書士が行っているのに対して、介護関係が多いことから社会福祉士が担当しているケースが多いです。

 

③身上監護をしてもらうためには

身上監護が必要になった時には、自分では動けず理解ができない状況であることが多いですので、できるだけ早めに後見人の方を用意しておくと良いでしょう。

後見人を見つけるのには、まず役所に行くのが一番早く、確実です。地域には後見人が集まった団体もありますが、見つけにくいと思いますのでまず役所に行くようにしましょう。

また、手続きがかなり複雑になりますが、全て後見人の方が行ってくれますので安心して行うようにしましょう。

必要に応じて行うことも大切ですが、前もっての準備も大切になります。

身元保証人との違い

法律に詳しくない一般の方が混同しやすいものに身元保証人があります。しかし、後見人と保証人は法的には全く違うものです。

身元保証人は入居者が施設に入所する際などに必要となるもので、月額利用料金の連帯保証、入居者が施設を退去する時の身柄の引き取り、残置物の撤去を行う人のことを言います。また、身元保証人は緊急時の連絡先として指定を受けます。

一方で後見人の役割は利用者の契約の代理や財産管理をすることが役割であって、身元保証人のような責任を負う義務はありません。身元保証人と成年後見人の兼任は好ましくないとされており、通常では両者を兼任することはありません。

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