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高齢者や認知症の人はどうなる?マイナンバー制度について

記事公開日:2015/10/05、 最終更新日:2019/02/21


高齢者や認知症の人はどうなる?マイナンバー制度について

いよいよスタート、マイナンバー制度

2015年10月からいよいよマイナンバーの通知がスタートします。マイナンバーとは住民票を持っている人一人一人に番号を付与し、社会保障や税、災害対策などの様々な分野で効率的に情報を管理する制度のことです。

複数の機関に登録されている個人情報もこのマイナンバーでひも付けされることになります。

 

このマイナンバーは出生時から死亡時まで生涯変更されることはありません。

こういったマイナンバー制度は諸外国でもあまりない制度です。

マイナンバーとは

テレビでよく耳にするマイナンバーですが、実はどんなものか知っていますか?
正式には「社会保障・税番号制度」と言い、国民1人1人に与えられる12桁の数字です。社会保障、税、災害対策の場面で複数機関に存在する個人の情報が同一人物の情報であることを確認するために活用されます。例えば、税務署に出すための書類をもらいに役所に行ってから税務署に行くというように行政機関をはしごした経験はありませんか?マイナンバーは、このような行政を効率化することで、私たちにとって便利なしくみになります。
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②マイナンバーでできること

マイナンバーができる目的でもありますが、それは私たちにとってもいいことが大きく分けて3つあります。
(1)公平、公正な社会の実現
所得などの受給状況が把握しやすくなり、税や社会保障などの負担を不当に免れたり、不正受給を防止します。それにより、本当に困っている人に必要な支援をすることができます。
(2)国民の利便性の向上
今まで1つの申請のために行政機関をはしごしていましたが、社会保障、税関係の申請に課税証明書等の添付書類が不要になります。それにより、行政手続きは簡単になり、国民の負担も軽減されます。さらに、本人にや家族が受けることのできるサービスの情報を受け取ることもできます。

(3)行政の効率化
マイナンバー導入後に行政機関や地方公共団体などで手続きをする際は、マイナンバーの提示、申請書への記載が必要です。しかし、それから行われる様々な情報の照合、転記、入力などにかかる時間と労力が大幅に減り、正確でスムーズな手続きができるようになります。

③マイナンバーと介護施設

介護する家族にとって、介護保険の申請や年金の手続き等が楽になるのは嬉しいことです。しかし、介護施設からするとまだあまり使える制度ではないのです。マイナンバーで個人情報を扱えるのは行政機関のみで、介護施設が入所者の個人情報を取得するためには、マイナンバーを伝えて調べてもらう必要があります。どうしても介護や医療は情報が膨大すぎるため、今後別のしくみをつくる計画があります。
制度が新しくなることは高齢者にとっては難しくて厄介なものです。しかし、家族や介護などの医療関係者が関わり、少しずつ面倒だったものが便利に変わる生活をしていきたいですね。

マイナンバーの通知

マイナンバーは平成27年10月から順次通知されていきます。そして年明け後からICチップが埋め込まれた番号カードが交付されていきます。

このカードは運転免許証のような身分証明証として使用することが可能です。

このカードを持っていれば介護保険や年金などの受給申請の際に用意する書類を減らすことができますし、税金の納付状況も自分でパソコンから確認できるようになります。

 

しかし、このようなマイナンバー制度の概要について知らない高齢者や認知症の方は多いと予想されています。

一人暮らしの高齢者や認知症のある方は自宅に書類が届いてもそれがマイナンバー制度にまつわるものだと理解できない可能性があります。自分一人で役所まで足を運ぶのさえ難しいという方もいるでしょう。

また、こうした知識不足の高齢者を狙った詐欺被害が増加する可能性もあります。

実際、行政機関の職員を名乗る人物から高齢女性のもとに電話がかかってきて「手続きが面倒になるため口座番号を教えてほしい」などと言ったそうです。

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高齢者や認知症の方にとっても密接に関わるマイナンバー制度。こういった人に情報が十分行き届いていないということがあるようです。

家族や身の回りの人とマイナンバー制度について正しい情報共有をとっておくことが大切だということがわかります。

 

個人番号カードをもらうには

10月以降、番号の通知カードが簡易書留で届きます。通知が届いたら郵送かスマートフォンの操作でWEB申請が可能です。郵送の際には返信用封筒が同封されているのでこちらを使用します。

平成28年の1月以降、個人番号カードが交付されます。

個人番号カードを申請する際には顔写真の貼付が必要です。一部証明写真の撮影機からでも個人番号カードの申請が可能だそうです。

 

マイナンバーカードの制度に関して情報漏れ

などの不安は多々ありますが、このカードがあれば身分証明にも使えて図書館カードや電子証明書の機能も搭載されているということで便利な点も多いです。今後もこの制度については最新情報を随時チェックしていくようにしましょう。

マイナンバーと介護保険の関係

マイナンバーは社会保障の番号ですが、税番号制度なので、登録している自分の番号を確認する事で税金をどのくらい支払っているのかがわかります。使い方に関してはフリーで資料をダウンロードする事ができます。

まだまだ新しい番号制度ですが、この制度の目的としては社会保障・税制度の効率性を高めるためのもののようです。厚生労働省は、介護保険の各種手続きで来年から個人番号の記載や確認をスタートするためにこのマイナンバーで認証確認を行います。
 

①税金をしっかり支払っていれば介護保険も

税金をしっかり支払っていれば介護保険も十分に利用する権利がありますが、税金を支払っていない方マイナンバーで確認をする事も出来るというものです。マイナンバーに登録している番号では、年金から、医療保険、 福祉などにかかわること、介護保険に関してももちろん国や地方の税務とも関係してきます。そのため支払いが出来ていない税金はすぐに確認する事が出来るのです。
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②e-Taxなどと連結する事によって

また、これが医療等IDとなり、医療保険証や、年金、介護保険証等などの確認をすぐに行うことが出来るようになりますこれは2016年の一月からスタートするようで、カードのICチップに搭載された電子証明書隣、e-Taxなどと連結する事によって納税システムなどの各種電子申請もネット上で確認発行する事が出来るようにする事が出来るようです。

③利用範囲は税分野のみだけでなく

利用範囲が社会保障分野、税分野、災害対策分野などにも対応していくようです。災害対策分野は災害被害にあったときに受けることが出来る補助金に関してのもののようです。全ては情報を共有する効率化のためとのことですが、本来の目的は税金の回収をもれなく行うためのもののようです。税金の支払い漏れがあるかどうかを確認するためのものとして行政機関側と情報と業務を効率化するためのシステムのようです。

マイナンバーが介護においては、介護保険資格の取得、要介護認定、負担限度額認定を受ける際に確認を求めることになり法律でマイナンバーの記載が義務になり様々な証明書の発行や申請書で番号を求められます。

各地で混乱が発生しているマイナンバー制度

マイナンバーの封筒が自宅に届いた人も多いと思います。届いたところで「で、これってどうしたらいいの?」と思ってしまう人も多いでしょう。現場や行政でも様々な混乱、トラブル、方針の変更などが発生している状態です。

 

つい先日には、認知症などの高齢者で個人番号が把握できていない方に関しては介護保険の手続きに番号の記載をしなくてもいいという方針が厚労省から通知されました。

基本的には介護保険の認定や区分変更などの手続きをする際には12桁の個人番号を記載しなくてはなりません。

しかし、認知症の高齢者にとってはそのような番号を間違えずに記載するといったことはとてもむずかしいことです。番号を控えたメモを常に持っておくということも大変危険です。

ですから、番号欄が空欄であっても自治体が申請を受理できるというフローに変更されました。

各自治体は番号が空欄になっている書類を受け取っても住民基本台帳ネットワークを使用して個人番号を検索します。

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また、介護施設で暮らしている認知症患者の場合には施設が個人番号を管理するということが認められました。

事業所が代理で管理する場合には番号部分を「墨塗り」で隠すように求められます。

 

方針が二転三転しているマイナンバー制度。様々な混乱は年明けまで続きそうです。今後も最新の情報を常にチェックするようにしていきたいですね。

 

マイナンバーを詐欺に悪用されないために

2015年10月よりマイナンバー制度が導入されます。この制度により、個人情報が統括されて便利になりますが、逆にマイナンバーを利用した詐欺が増加する懸念も少なくありません。マイナンバーは、どうやって管理すればよいのでしょうか。

 

マイナンバー制度とは

マイナンバーは、日本国に住居を持つ者に対して、ひとりひとりに割り当てられた12ケタの番号です。一度マイナンバーを持つと変更はできません。住民票のある自治体が発行するので、住民票とは異なる住所に居住していた場合は居住地には届きません。

マイナンバーで管理される情報とは、医療保険・年金・雇用保険・生活保護などの福祉の支給・税金の申告書・被災者の情報などです。つまり、個人の生年月日・住所の情報とともに、給料や年金、医療費などのお金に関する情報が管理されています。

具体的には、アルバイトやパート、正社員の雇用体系に関わらず勤務先に提出し、確定申告書などの税金に関する届け出に記載することになります。また、住民票の移動や印鑑登録、戸籍謄本や抄本を取得する際にも必要になります。

将来的には銀行の預金残高とも紐付けされる見込みですので、お金に関する情報がすべて管理されることになります。すなわち、マイナンバーは、運転免許証やパスポート以上に重要な、個人証明書であるのです。

 

マイナンバー制度の問題点とは

ひとたびマイナンバーを他人に知られると、さまざまな手口で悪用されます。マイナンバーで何が出来るかというと、例えば、住民票を移す、銀行口座を開設する、クレジットカードを作成する、ローン会社と契約する、携帯電話を契約する、家や自動車などの高額商品を購入する、婚姻届を出す、ということが可能になります。

つまり、他人に番号を知られると、これらの事をすべて他人が出来てしまうということになります。知らないうちに知らない土地へ引っ越していることになっていたり、身に覚えのない借金をしていたり、知らない人と結婚していることもあり得るのです。

マイナンバーを悪用した場合の罰則

マイナンバー制度導入に伴って、番号法という新たな法律もできました。これにより、恣意的に個人のマイナンバーを他人に漏えいした者には厳しい刑罰が下されます。マイナンバーは個人に帰属するので、家族であっても勝手に使うことはできません

 

マイナンバー制度の問題点

実際に起こっていることとして、特養などの施設に入所中の方の元には、本人確認ができないためにマイナンバーが届かないという問題があります。このように寝たきりで本人が動けなかったり、認知症などで制度がわからない方の対応に関して、法整備が整っていません。

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マイナンバーの正しい管理者として

身内に施設入所中の方がいたり、認知症の方がいる場合でも、家族だからといって勝手に個人のマイナンバーを利用すると罰則を受ける可能性があります。

家族にマイナンバーを本人が管理できない状況の方がいた場合は、ただちに後見人の申請をしましょう。後見人としてマイナンバーの管理をすることは可能です。また、後見に該当しないレベルの方であれば、保護人や保佐人の申請を行うことをお勧めします。

 

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