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介護施設( 介護保険施設 )とは

記事公開日:2015/05/27、 最終更新日:2019/03/06


介護保険施設について

介護保険施設とは

介護保険施設とは介護保険サービスで利用できる施設のことで、介護保険法にもとづいて各都道府県に設置されています。

介護保険施設には3つの施設があります。これらの施設は要介護認定を受けた人が利用でき、施設ごとに目的が異なり、特色があります。

 

◯特別養護老人ホーム

特別養護老人ホームは要介護認定を受けた高齢者のための生活施設です。65歳以上で身体上または精神上に著しい障害があるため、日常生活を送る上で介護が必要な人が入る施設です。居宅での生活が難しい人を養護することを目的としており、特養と略されます。

 

介護保険法上の類型:介護老人福祉施設

主な設置場所:地方公共団体、地方福祉法人

居室面積:10.65㎡以上

定員数:原則個室

医師の配置基準:必要数(非常勤可)

 

特養は全国に約8000ヶ所設置されており、入所費用も低額であることから人気が高いです。

しかし、人気ゆえに空き待ちが多いです。入所したくても数年かかるということがほとんどだそうです。

また、申し込み順に入所できるというわけではありません。

緊急性の高い人から優先的に入所していきます。虐待の疑いがある、介護者がいないといった人から優先されます。

それに2015年からは入所条件が要介護1以上から要介護3以上と厳しくなっています。

 

雰囲気としては家庭的な雰囲気があります。24時間生活に必要な介護を受けることができるというのが特徴。

ただし、医師が常駐している施設はほんのわずかで、医療的なケアを受けることは難しいです。

一ヶ月にかかる費用はだいたい相部屋で約10万円、個室だと15~17万円と言われています。

所得に応じて減免制度もあります。

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◯老人保健施設

老人保健施設は要介護高齢者にリハビリ等を提供する施設です。在宅復帰を目指すためのものです。老健と略されます。

 

介護保険法上の類型:介護老人福祉施設

主な設置場所:地方公共団体、医療法人

従来型居室面積:8㎡以上

従来型定員数:4人以下

ユニット型居室面積:10.65㎡以上

ユニット型定員数:原則個室

医師の配置基準:常勤1以上、100:1以上

 

老健は自宅に帰って自立した生活を送れるようにすることを目的としています。

リハビリや医療的なケアが中心ですが、日常の世話ももちろん行ってくれます。

医師や看護師が常駐してますし、医療にかかる費用は定額制です。そのため、高額な薬や治療は断られてしまうこともあります。

長期的な入所を目的とした施設ではないため、3~6ヶ月ほど入所していると退所を促されてしまうこともあります。

医療ケアがあるため、利用料は特養よりも高めです。

 

◯介護療養型医療施設

医療の必要な要介護高齢者のための長期的な療養を目的とした施設です。療養型と言われます。

 

介護保険法上の類型:介護療養型医療施設

主な設置場所:地方公共団体、医療法人

従来型居室面積:6.4㎡以上

従来型定員数:4人以下

ユニット型居室面積:10.65㎡以上

ユニット型定員数:原則個室

医師の配置基準:常勤3以上、48:1以上

 

療養型は「療養病床」と呼ばれることもある介護施設です。

生命の危機はないものの回復のみ込みがない人が医療的な管理のもとに長期療養を受けるための施設で、病院内に設置されています。

この施設には問題があり、ゆくゆくは全廃の方向に進んでいくとのことです。

問題とは何かというと治療の必要がないのに家庭の事情などで病院で生活するという【社会的入院】につながりかねないということです。

ですから、国は介護療養型医療施設を減らす方向で進んでいます。

3施設の中では最も月額利用料は高くなっています。月20万円以上かかることもあるそうです。

その他の介護施設

その他の介護施設としては特定施設と呼ばれる有料老人ホームや、軽費老人ホームと呼ばれるケアハウス養護老人ホームなどがあります。これらは介護保険を使っているものですので、料金としては1割負担ですが、部屋代と食費、場所によっては管理費を請求されることがありますので、思ったよりも安くない印象を受ける方も多いようです。

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