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介護保険法改正でこの8月から負担が増える?!

記事公開日:2015/07/16、 最終更新日:2018/07/24


介護保険法改正でこの8月から負担が増える?!

介護保険法改正に伴い負担割合が変わります

 

介護保険法が改正されたことに伴ってこの8月から利用者負担が変わります。

自己負担額が増えるのは65歳以上の人のうちで一定以上の所得がある方です。介護サービスを利用するときに負担額が1割から2割に増えます。

7月に入り、市区町村から「負担割合証」が既に送られてきた方もいるかもしれません。こちらで負担割合を確認することができます。

 

気になる一定以上の所得とは

その人の合計所得が160万円以上あること、そして同じ世帯に住む第一号被保険者の「年金収入+そのほかの合計所得(給与収入や事業収入から控除や軽費を引いた額)」を合算して単身世帯で280万円以上、二人以上の世帯で364万円以上となっている場合に一定以上の所得とされます。

当てはまるのは一部の人ですが、これは65歳以上の5人に1人が該当すると言われています。

負担が増えて困る人も多いかもしれません。

 

ただし、合計所得が160万円以上でも単身世帯で280万円未満、二人以上で346万円未満であれば1割負担のままで変わりません。

何故ならば年金収入以外の給与収入や事業収入などを中心とする場合には実質的な所得が280万円に満たない場合もあるためです。

また、高齢者夫婦のみの世帯であれば配偶者の年金が低く、世帯で考えた際に負担能力が低いこともあるため、こういった措置がとられています。

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利用者負担の軽減について

介護保険サービスを利用した一ヶ月の利用者負担額が一定の上限金額を超えた場合に関しては申請することで高額介護サービス費として支給されます。申請は一度行えばあとは自動的に計算されて支給を受けることが可能となります。

現役並み所得者の月額の上限金額は44,400円。一般世帯は37,200円となっています。

利用者負担が増えて困っているという方はこの点もしっかりおさえておくようにするといいかもしれません。

 

特定入所者介護サービスの見直し

負担割合が変わるだけではなく特定入所者介護サービス費についても変更されます。

これまでは特別養護老人ホーム等の費用のなかで食費や居住費といった費用は本人の自己負担が原則となっていました。しかし、所得が少ない方に対しては負担を軽減するために利用者の申請にもとづいて食費や居住費が支給されていました。この支給されるサービス費を「特定入所者介護サービス費」と読んでいます。

この「特定入所者介護サービス費」は本来の介護給付とは異なり、福祉的な性格があります。食費や居住費を負担して在宅で生活をしている人との公平性をはかる必要があるなど不公平を指摘されていました。そのため、このタイミングで見直しが行われます。

配偶者の所得の勘案、預貯金等の勘案、非課税年金の勘案といった点から補足給付が見直しされます。

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