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手厚い保障の厚生年金

記事公開日:2015/09/11、 最終更新日:2019/03/26


手厚い保障の厚生年金

国民は年金制度への加入が義務付けられています。国民年金を構成しているのは、第1号被保険者である自営業の方とその家族・学生・フリーター・無職の方など。第2号被保険者は、厚生年金の適用を受けている事業所に務めている会社員、共済組合に加入している公務員の方などです。第3号被保険者は、第2号被保険者に扶養されている配偶者となっています。

 

老齢厚生年金の仕組みを理解しよう

 

老齢厚生年金とは、厚生年金に加入している人が受け取れる年金のことです。老齢厚生年金は老齢基礎年金に上乗せされて支給されるもので、支給額は加入期間や給与などにより異なっています。更に、老齢厚生年金の支給額は、一定の条件を満たすと加算が付く場合があります。今回は、老齢厚生年金を受け取る際に注意しなければならない点について簡単におさらいしてみましょう。

 

手厚い保障の厚生年金

厚生年金制度に加入している方は、自動的に国民年金にも加入していることになっています。ここがきちんと理解されていない点で、別々のものであると誤解される方がおられるようです。年金制度の基礎となるのは、国民全員が加入する国民年金であり、よく建物に例えられて説明されるように、一階部分が国民年金二階部分にあたるのが厚生年金や国民年金基金になります。国民年金と厚生年金はひとつの制度として成り立っているのです。

 

厚生年金制度とはどんなもの?

 

年収の一定割合の保険料を事業者と折半して支払い、保険料は給与から天引きされます。保険料は「報酬比例」を適用しており、年収が高い方ほど保険料も上がります。保険料を多く支払うと、年金の受給年額も増えることになります。制度の内容は国民年金と似ていますが、国民年金と厚生年金の制度を併せて利用できるというメリットがあります。

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もしも、のときの備えとして

 

さて、暮らすうえで大きなリスクとして考えないといけないのは、病気や事故で障害が残ったときです。日本年金機構が定める障害の基準に於いて、「障害1級」「障害2級」と認められると、国民年金の制度では「障害基礎年金」が支給されます。厚生年金では、「障害厚生年金」という制度があり、国民年金より適用される範囲が広くなっています。更に厚生年金では配偶者の加給制度というものがあり、一定の基準を満たした場合、障害年金と配偶者加給を受けることができます。

 

 

年金制度に於いての「障害」とは、「障害者手帳」を受ける際の基準とは異なっており、日本年金機構独自の基準が決められています。厚生年金では1、2級に満たない障害に対しても、受給の範囲を広くする措置がとられています。

 

・日常生活の殆どに介助が必要な状態。(1級)

・日常生活が極めて困難で、就労することが難しい状態。(2級)

・就労することに厳しい制約を受ける、もしくは厳しい制約を必要とするもの(3級)

 

将来を支える厚生年金

 

厚生年金では国民年金よりも障害基準の範囲が広く、保障の手厚さを感じます。老齢年金についても、国民年金より厚生年金の方が受給できる年金額は多くなっています。会社員の方はよく「安定している」と言われますが、そのような意味合いも含めて「安心」と感じるのかも知れません。しかし、最近は大企業でも業務の縮小やリストラなどもあり、なかなか安心もしていられない世の中になってきました。厚生年金基金が積立金不足や解散予定などというニュースを耳にします。

 

もしもの時に頼りになるのとして「お金」はやはり無視できません。不慮の事故や病気により、身体にハンディキャップを負うことになれば、日常生活に不便を強いられるうえに、働いて収入を得ることは難しくなります。自分もそうした状況に陥る可能性があるからこそ、社会みんなでこのシステムを支えていかなくてはなりませんね。

 

老齢厚生年金を受け取るには

老齢厚生年金は、厚生年金の加入期間が1ヶ月以上あれば受給資格を得られます。支給額は、給与の平均月額と加入月数によって決まります。給与の平均月数とは、厚生年金の加入している期間中の給与の平均額で、この給与の中には賞与の額も含まれています。

受給開始年齢は、生年月日により異なる仕組みになっていますが、男性であれば、昭和36年4月2日以降、女性であれば昭和41年4月2日以降に生まれた人は65歳から支給されます。

 

特別支給の老齢厚生年金とは

厚生年金に1年以上加入している人は、生年月日など、一定の条件を満たせば特別支給の老齢厚生年金を受け取ることが出来ます。男性であれば、昭和36年4月1日以前に、女性であれば昭和41年4月1日以前に生まれた人は特別支給の老齢厚生年金を受取ることができます

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加給年金・振替加算とは

老齢厚生年金には、加給年金と振替加算と呼ばれる加算分の年金があります。加給年金とは、受給開始年齢に達した人の配偶者が65歳未満であった場合、その配偶者が65歳になるまで支給される年金のことです。18歳未満の子供がいる場合も同様に、18歳になる年の年度が終わるまで加算が継続されます。

振替加算とは、配偶者が65歳になった歳に加給年金に変わって支給される加算のことです。しかし、振替加算は廃止が決まっており、昭和41年4月2日以降に生まれた人は振替加算が支給されないことを覚えておきましょう。

 

今回は、老齢厚生年金について基本的なことをおさらいしました。老齢厚生年金とは、1ヶ月という短い加入期間であっても受給資格が得られることから国民年金よりも優遇された年金と言えるでしょう。しかし、支給額は加入期間や給与額、生年月日により大きく異なります。特に加給年金や振替加算などは、20年以上の加入期間に加えて、配偶者や子供の年齢など考慮すべき条件が沢山あります。年金を受取る歳に損をしないように、厚生年金に加入している方は、自分の加入期間や平均給与、加算の要件などを知っておきましょう。

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