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現役世代にも安心な社会保障

記事公開日:2015/09/14、 最終更新日:2018/07/23


現役世代にも安心な社会保障

現役世代にも安心な社会保障

 

公的年金には老齢年金・障害者年金・遺族年金の3つがあります。老齢年金には老齢基礎年金・老齢厚生年金・老齢共済年金、障害者年金には障害基礎年金・障害厚生年金・障害共済年金、遺族年金には遺族基礎年金・遺族厚生年金・遺族共済年金、などに分かれており、自分が加入している年金にはどのような制度があるのか、事前に知っておくのが賢明であると思われます。

 

「年金」といえば65歳以降にもらう「老齢年金」のイメージが強いと思いますが、不慮の事故や病気により身体にハンディキャップを負ってしまった場合、一定の基準を満たせれば年金制度の手厚い保障が受けられる可能性があります。年金制度は複雑化しており全てを理解するのは難しく、制度のマイナス面のみが事件やニュースとして先行し、加入者が増えずに制度自体が運営難に陥ってしまうという事態になっています。

 

障害者年金の受給資格

 

・障害の原因となった病気や怪我の初診日があること。

・障害認定日において、一定の基準を満たした障害の状態にあること。

 (障害認定日とは、初診日から1年6ヶ月後または、怪我や病気が治ったが障害の状態が固定化してい ると判断された日をいいます。)

・保険料の未納がないこと。

 

障害認定日において障害が認定されず、その後65歳までに症状が悪化するなど、障害が重くなってしまった場合、「事後重症」による障害年金の請求ができます。また、障害をいくつか併せて基準を満たせる場合もあり、「併合受給」と呼んでいます。
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申請をする前に確認すべきこと

 

障害の基準は日本年金機構のホームページなどで確認できます。身体のどこに障害があるのか、程度はどれくらいのものか…等級別に詳しく記載されています。また、申請をする前に年金事務所に行って受給資格があるかを確認されるとよいかと思います。その際には必要書類についても確認しておかねはなりません。

障害者年金の「支給停止」とは?

 

年金を受給している間は「現況届」を提出し、継続して年金を受給できるかの報告を行わなくてはなりません。障害の状態が軽くなっていると判断された場合は、年金の支払いは一時中断されます。

 

不慮の事故や病気で障害を持つことになれば、日常生活はもちろんのこと、仕事に就くことも制限を受けてしまいます。老後の年金を積み立てながらもしもの時の備えにもなる、このような制度を利用しないのは勿体ないです。月々の支払が難しいのであれば、「保険料免除・納付猶予」の制度を受け、余裕ができた時に追納すれば将来の年金の額には支障ありません。保険料の未納があると、年金を受給できなくなることになります。「年金は破綻する」という意見もありますが、先行きの不安は年金に限らず、大企業でもリストラや業務縮小などが日常的に話題になる時代です。国の制度ですから、公的年金はある程度信用できるというのが、個人的な見解です。絶対的に安心なものなど存在しないでしょうし、マイナス面ばかりがクローズアップされるメディアを信用することはできません。確かな情報を得ることが「これから」を生きる方法なのではないでしょうか。

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