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家事援助を利用したい場合について

記事公開日:2016/01/18、 最終更新日:2018/07/11


家事援助を利用したい場合について

家事援助を利用したい場合について

訪問介護で生活援助に分類されているサービスを、障害者自立支援法においては家事援助と呼びます。家事援助のサービスを受けるには条件があります。

 

②家事援助の内容

調理、洗濯、掃除等、日常生活を営むのに必要なサービス全般の支援を家事援助と言います。本人が自分である程度のことができる場合や同居している家族や支援できる人が身近にいる場合は基本的に利用できません。

同居している家族も病気などで体を自由に動かすことができなかったりと、やむをえない場合のみ利用を認められます。また、自立支援を促すことを目的としているので、できる部分は自分で行うことが前提となっています。

 

②家事援助としてできること、できないこと

家事というものは日常的な家事と非日常的な家事に分類されます。日常的な家事というのは、本人に直接かかわることで、本人が行うことができず、それができないと日常生活に支障が生じるものと決められています。

家事援助として行えるのは、例えば、通常の料理、普段着ている衣類などの洗濯、通常使用している部屋の掃除などです。非日常的なものとしては、おせち料理、カーテンなどの年に一度の洗濯、犬小屋や倉庫の掃除などです。

どちらも同じ料理、洗濯、掃除ではありますが、できることとできないことは細かく決められており、実施内容はケアプランにも細かく記載されます。また、自立を促す目的もあるので、全てをヘルパーが行うわけではありません。洗濯であれば、衣類の仕分けや洗濯物の取り込み、畳むところまで本人へお願いするなど、本人の状態に合わせて行うように支援します。

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③自費の利用も可能

上記のように家事援助に関しては細かく決められています。しかし、家族はいるがどうしても行ってもらいたいことがある場合などは、自費でヘルパーを依頼するという方法もあります。

また、自費であれば家事援助としてできないことを依頼することも可能です。国の制度をよく理解し、場合によっては自費利用も検討すると良いでしょう。

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