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介護のために仕事を休む介護休暇制度

記事公開日:2015/09/02、 最終更新日:2019/02/22


介護のために仕事を休む介護休暇制度

介護休暇を取得するには

家族が要介護状態になった場合には介護休暇を取得することができます。

どんな会社であっても介護休暇を取得できます。正社員だけではなくパートや派遣社員、契約社員でも介護休暇が認められます。もし家族の介護や付き添いの必要があれば遠慮なく休暇を申し出ましょう。

 

ただし、企業によっては条件によって介護休暇がとれない場合があります。

雇用期間が一年未満であったり、一週間の労働日数が2日以下、介護休暇を申し出てから雇用期間が3ヶ月以内に切れることがわかっているなどといった場合には休暇が取得できないことがあります。休暇を取る場合には就業規則を確認しましょう。

 

介護休暇は1年に5日まで取得可能です。ただし、介護を必要としている家族が2人いる場合には二人分の10日取得することが可能です。

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介護休業について

介護休暇よりもまとまった長い休みが必要な場合には介護休業を取得することが可能です。

こちらも要介護状態にある家族を介護するために取得する休みです。対象家族1人につき一回休業することが可能で、期間は通算して93日までです。

施設に入れるまでの間自宅で介護をする必要があるなどといった場合に取得するといいでしょう。

 

介護休業給付

休みをとっている間には給料が発生しない企業が多いです。この場合に収入が途絶えてしまうと家計が苦しいという場合には介護休業給付を取得します。雇用保険に加入していて条件に当てはまっていれば給付を受け取ることが可能です。

自分で手続をしなくても会社がハローワークに書類を提出してくれます。休暇に入る前に会社の担当者と話をしておくようにしましょう。

支給の対象となるのは雇用保険の被保険者であり介護者を介護する立場にある人です。介護休業をはじめる前の2年間で賃金の支払い基礎日数が11日以上ある月が12ヶ月以上あることが条件です。

また、65歳以上の方は介護をするために休業しても介護休業給付金の対象にはなりません。

 

支給額は休業している間会社から賃金が払われるかどうかによって決まってきます。

基本的には休業開始時賃金日数✕支給日数✕40%(上限、下限額あり)となっています。

 

介護の対象となる人

介護休暇を取得するためには要介護認定を受けている人を介護する場合である必要があります。

まだ要介護認定を受けていないのであれば市区町村の福祉課の窓口へいき、認定の手続きをする必要があります。

 

また、休みを取得する人との関係も条件に加わってきます。被介護者は

・内縁、事実婚を含む配偶者

・両親、配偶者の両親

・子ども

・扶養している同居の祖父母、配偶者の祖父母

・扶養している同居の兄弟姉妹

・扶養している同居の孫

となっています。

 

取得の現状について

介護休暇、介護休業どちらも取得率としては、非常に低いです。2011年で0.1パーセントしか取得率がなく、非常に低い取得率だといえます。

実際の声としては、会社に迷惑をかけるので申請ができない、有給を取得して介護をするか、退職をしているといった声が非常に多いのです。

また、会社側が介護休暇を認めないといった理由で介護休暇を取得することができないこともあるようです。

今後はますます高齢化が進むことが予想されますので、介護休暇、介護休業は必須になってくることが予想されます。

会社側にきちんと周知徹底するようにして、雇われているほうも制度の概要を知っておく必要があります。

 

施設を効率よく探すには?

介護と仕事を両立させるのはとても困難です。大切な家族のことを真剣に考えるのであれば老人ホーム入居について検討してみてはいかがでしょうか。こちらから無料相談できます。信頼できるプロが老人ホーム入居のメリットやデメリットをすべてお伝えします。費用など気がかりなこともなんでも質問しましょう。

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