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年金受給資格、大丈夫?

記事公開日:2015/09/15、 最終更新日:2018/07/23


年金受給資格、大丈夫?

年金受給資格、大丈夫?

 

老後の生活資金として年金をあてにしている人は多いでしょう。しかし、全ての人が年金を貰えるわけではありません。年金をもらうためには年金受給資格を満たす必要があります。せっかく毎月年金を納めていても年金受給資格を満たしていなければ年金を受給する事が出来ません。では、どうすれば年金受給資格を得る事が出来るのでしょうか。今回は将来年金を受け取る為に必要な年金受給資格についてお伝えしましょう。

 

年金受給資格とは何か

 

年金受給資格は年金を規定期間納める事が条件となります。ポイントは規定期間がどの位の期間かという事でしょう。原則として規定期間は25年間と定められています。つまり25年間年金を納めなければ年金受給資格を得る事が出来ないという事です。納付期間が1ヶ月でも足りなければ年金受給資格を得る事が出来ないので十分注意が必要です。

現在は規定期間が25年となっている年金受給資格ですが、10年に短縮する法案が可決されました。これは、消費税が10%となる平成29年度から実施される予定になっています。規定期間が10年に短縮される事で年金受給資格のハードルが大きく下がり年金受給資格を得られる人が増えるでしょう。

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免除や猶予期間も規定期間に

年金受給資格を得る為には25年間年金を納める必要がある事が理解できました。しかし、経済的に25年間年金を納める事が難しいという人もいるかもしれません。そのような時に活用したいのが、国民年金保険料免除・納付猶予制度です。これらの制度は所得に応じて納める年金が減額されたり、猶予されたりする制度です。これらの制度を申請すれば、申請期間中も規定期間に含める事が出来ます。当然の事ですが、滞納してしまった期間は規定期間には含められません。その為、年金を納める事が難しいと感じたなら滞納せず猶予制度や免除制度の手続きを行うようにしましょう。しかし、免除・納付猶予制度を活用すると将来受け取れる年金額は減額されてしまう事は覚えておかなければなりません。

 

規定期間が足りない場合には

 

年金納付期間が規定期間に達しておらず、年金受給資格が得られない場合はどうすれば良いのでしょうか。そのような場合に実践したい具体的な対策について考えてみましょう。

まず1つは、滞納してしまった年金を納める方法です。年金を滞納した場合、原則的には過去2年間であれば後納する事が可能です。ところが現在、期限付き(2017年4月まで)で過去10年分まで遡って納める事が可能です。規定期間に達していないという人は後納出来ないか確認してみましょう。

滞納してから10年以上経過している場合等、後納する事が出来ないという方でも納付期間を増やす方法があります。それは国民年金の任意加入です。国民年金の加入は60歳までになっていますが、60歳以上であっても最長70歳までは任意加入する事が出来ます。規定期間に足りない分だけ任意加入する事で年金受給資格を得る事が出来るでしょう。また、会社員となって厚生年金に加入して納付期間を増やし年金受給資格を得るという方法もあります。

 

このように将来年金を受け取るには年金受給資格を満たす事が必要です。定期的に送られてくる「ねんきん定期便」をチェックして自分の年金納付状況を調べておくと良いでしょう。年金の任意加入をする際に考えておくべき事があります。それは年金保険料というコストを支払う必要があるという事です。25年という年金受給資格を満たしても国民年金が満額貰えるわけではありません。更に免除や納付猶予制度を申請していた場合、もらえる年金額はわずかになってしまう事もあります。その為、年金の任意加入をする前に支払う保険料と貰える年金額を把握して、費用対効果を確認しておくと良いでしょう。

 

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