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介護度を左右する主治医意見書

記事公開日:2015/09/28、 最終更新日:2018/07/23


介護度を左右する主治医意見書

介護度を左右する主治医意見書

 

要介護認定の申請をする時に必要な書類として、「主治医意見書」というものがあります。認定を受ける際、要介護度を決定するための重要な役割を果たしているのです。

 

主治医は何科が望ましいのか

 

「主治医=かかりつけの医者」で、ご本人の全身の状態を把握していることが基本となります。特に定められている訳ではありませんが、かかりつけの医師がない場合や耳鼻科や眼科などにしか受診されない高齢者の方の場合、「主治医意見書」を作成するための指定医を市町村が紹介してくれますので、相談されるとよいかと思います。耳鼻科や眼科などの特定な部位を診る医師には、「主治医意見書」を依頼するのは適当であるとは言えませんが、ご本人との信頼関係もあり、他の病院にかかることを嫌われる場合は、耳鼻科や眼科などの医師に依頼することもできます

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「主治医意見書」の目的とは

 

要介護認定を受ける際、訪問調査を基にしてコンピューターによる一次判定をし、介護が必要な時間を計算(要介護認定等基準時間)します。訪問調査による特記事項(一次判定より詳細にご本人の状態を説明する必要がある)が記入されている場合、二次判定が行われます。この時に「主治医意見書」が非常に重要となってくるのです。二次判定では、一次判定での結果・訪問調査の結果・特記事項・主治医意見書、全てを勘案して判定を行います。ご本人やご家族様は介護認定の申請をしたら、要介護になるであろうと思われていても、特記事項や主治医意見書に積極的な記述がなければ、「自立」と判定されたり介護度が低くなったりすることもあります。書類を依頼される時には、ご本人の詳しい心身の状態などを医師に前もって伝えておくことが大切です。また、ほかにも介護保険のケアプランを作成する時「主治医意見書」が参考にされることがあります。

 

具体的な内容って?

 

診断名・病気の経過や診療内容・日常生活動作や認知症の状態(ランク付け)・日常生活での自立度(ランク付け)・認知症高齢者の日常生活自立度・身体の状態(身長や体重など)・生活機能・介護サービスに関しての意見……など、対象となる方の心身の状態や、日常生活での自立の程度などが、詳しく記入されていきます。

書類を依頼された医師にとっては、多忙な中で気を遣う業務であることは確かです。書き方ひとつで認定結果が左右されることもあり、書類作成を断られることもあるそうです。「主治医意見書の書き方研修会」が開催されていたり、主治医意見書の処理ソフトなども存在しいるんだそうですよ。

 

要介護認定を行うための重要な書類ではありますが、作成に時間がかかりすぎることや医師の裁量ひとつで要介護度が左右されてしまう、という点は疑問視するべき問題であります。内容的には医師でなくても作成できる書類であるように思われます。第三者機関をつくって、意見書の電子化をするなど、公平かつ迅速に処理できるようなシステムが作られると、認定までの時間短縮が図れるのではないでしょうか。

 

施設を効率よく探すには?

老人ホームへ入居をする際、要介護認定の申請が必要になります。申請の方法がわからない、必要な書類がわからないといった場合にも相談に乗ってもらえます。老人ホーム探しはこちらからまずは相談してみましょう。必要な手続きについてもアドバイスがもらえます。

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