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居宅療養管理指導は在宅生活をする方に役立つサービス

記事公開日:2016/01/19、 最終更新日:2018/07/11


居宅療養管理指導は在宅生活をする方に役立つサービス

居宅療養管理指導は在宅生活をする方に役立つサービス

居宅療養管理指導という介護サービスがあります。医師や歯科医師などの医療従事者が、医療機関への通院が難しい利用者さんの自宅に訪問し、療養に必要な管理指導を行うサービスです。

訪問診療とは違い、あくまで指導やアドバイスのみを行うので実際の治療は行いません。利用者の健康状態を把握し、介護の仕方の指導を受けることもできます。実施できる医療従事者について確認しましょう。

 

医師または歯科医師が訪問する

医学的管理に基づいて、ケアマネジャーやその他介護事業所に対し必要な情報提供を行ったり、利用者及び家族等に対して介護サービスを利用する上での留意点、介護のやり方等についての指導や助言を行った場合、1月に1回を限度として算定できます。

薬剤師が訪問をして薬の管理をする

利用者さんに対して、医師又は歯科医師の直接的な指示や処方箋の指示に基づいて利用者さんの居宅を訪問し、薬に関する管理指導を行った場合に、1月に2回を限度として算定できます。

 

管理栄養士は栄養状態の指導を行う

特別食を必要とする利用者に対して、計画的な医学的管理を行っている医師の指示に基づいて利用者さんの居宅を訪問し、あらかじめ用意された献立に従って、実際の調理を伴う指導を行った場合、1月に2回を限度として算定できます。

 

歯科衛生士は歯の状態観察

医学的管理を行っている歯科医師による指示に基づいて利用者さんの居宅を訪問し、療養する上で必要な指導として、口腔内の清掃又は義歯の清掃に関連した実地指導を行った場合に、1月に4回を限度として算定できます。

>関連:なぜウチシルベは無料で老人ホームを探してくれるの?
 

保健師又は看護職員は病状のチェック処置

保健師又は看護師による在宅療養管理指導が入ることで、特に医療との連携がとりやすくなります。主治医の意見書にチェックがあれば、医師の指示がなくても在宅療養管理指導を依頼でき、月に4回まで算定できます。

ただし、訪問介護を受けている場合は、在宅療養管理指導を受けることはできません。どちらかを希望される場合は本人にとってどちらが必要なのか本人、家族を含めて検討しましょう。

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