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通帳提出義務の問題点

記事公開日:2015/06/16、 最終更新日:2019/02/21


老人介護費用の通帳提出義務の問題点

通帳のコピー提出義務

 

特別養護老人ホームや介護保険施設を利用している高齢者は介護保険法の改正にともない預貯金の通帳のコピーの提出を求められるようになりました。

 

コピーを求められるのは施設での食費や居住費の負担軽減を受けている人が対象です。

所得だけではなく資産が一定以下であることを証明するための手続きということです。

現状では利用者本人やケアマネージャーなどからなぜ必要なのかといった問い合わせが相次いでいるということです。

 

どうして通帳のコピーが必要?

厚生労働省によると、食費や居住費の軽減措置を受けている人は全国に約110万人おり、財政難のために資産がある人には軽減認定しないという方向性を示すということのようです。

この通帳のコピーを提出しないと8月からは軽減措置を受けられなくなります。これまで軽減を受けられなくなると数千円から数万円の負担増になる人もいます。

 

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軽減対象となる資産

どんな資産が軽減認定に関係してくるかについても厚生労働省は公表しています。

今回問題になっている預貯金のほか、有価証券や金銀、投資信託、タンス預金、借入金やローンなどの負債も含まれるようです。

有価証券や金銀貴金属類、投資信託に関してもそれを証明できる書類を提出する必要があるということです。

 

また、タンス預金は自己申告で負債は借用証書の提出が必要です。

 

資産に含まれないものとしては生命保険、自動車などです。

貴金属も腕時計や宝石など時価評価額の把握が難しい物は含まれません。絵画や骨董品に関しても同じです。

 

どうすればいいの?

単身の場合資産が1千万円、夫婦だと2千万円以下でないと軽減措置を受けることができません。

 

反感を抱く人も当然たくさん出てきています。

もし軽減されないのが困るようでしたら、預貯金額の少ない口座を用意してそちらを提出するというのもひとつの手です。今のところは持っている通帳すべてを提出しないといけないというわけではなさそうです。

もしかしたら今後確定申告のように詳細なお金の使い道や預貯金などを申告しないといけなくなるのでしょうか。

その場合、認知症の方はどうなるのかという疑問がわきます。

認知症の患者さんに対しても通帳の提出を求め、軽減中止を図るようです。

 

現場レベルで考えてみると、一体誰が通帳のコピーをとるのかという疑問がわいてきます。

高齢者の中には家族も頼れる人もいない方もいらっしゃいます。

そういった人がコピー機を使って通帳のコピーが自分でとれるとは思いません。

自宅にコピー機があるはずもないでしょうから、コンビニまでいって自分でコピーをとるのでしょうか。

ケアマネージャーがかわりに通帳のコピーをとるのでしょうか。しかし、ケアマネさんにとっても利用者の大切な通帳を預かってコピーをとるというのは抵抗のあることのはずです。

財政難のためにとられる措置とはいえ、あまりに現実的なことまで配慮されていないルールで、戸惑ってしまう人が出てくるのも当然のことのように思えてきます。

 

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