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グループホームの介護報酬改定について

記事公開日:2015/11/19、 最終更新日:2018/07/18


グループホームの介護報酬改定について

グループホームの介護報酬改定について

平成27年4月から介護報酬が改定されました。介護報酬とは介護サービスの値段のことで、介護事業所はサービスを提供することで、それに基づいた介護報酬を得ることができます。

今回の改定で介護サービス費は全体的に減少されましたが、グループホームではどのように改定されたのでしょうか。

 

①基本報酬の見直し

1ユニットの認知症対応型共同生活介護費は、今まで要介護3で868単位/日が改定後818単位/日に。2ユニットの場合、要介護3で855単位/日が改定後806単位/日になるなど、だいたい5%程の減少になっています。

グループホームは、特養の(利用者)8対(職員)1や7対1の職員配置に比べ、利用者3人に対して職員1人がつくとても手厚い職員配置となっています。そのため、5%の基本報酬の減少だけでも、施設側からするととても厳しい現状になっています。

 

②基本報酬の減額を加算で補う

まず、夜間の利用者の安全確保の強化を推進するため、事業所における夜間勤務体制の実態を踏まえて、宿直職員による夜間の加算を新しく評価するため「夜間支援体制加算」を創設しました。

算定要件は、夜間や深夜の時間帯を通じて、介護職員を1ユニット1名配置することに加えて、夜勤を行う介護従事者または宿直勤務を行う者を1名以上配置すること。

それによって、夜間支援体制加算1ユニット50単位/日・2ユニット以上は25単位/日を加算されます。

また、看取り介護加算は、利用者やその家族などの意向を尊重し、看取りに関する理解の促進を図り、看取り介護の体制構築・強化をすることを要件として、死亡日以前4日以上30日以下における手厚い看取り介護を実施することで、今まで80単位/日だったのが、144単位/日になりました。

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③ユニット数、施設事業所の範囲の見直し

以前までは、ユニット数の標準について、1又は2ユニットと規定されていたのですが、新たな用地確保が困難であるなどの事情がある場合には3ユニットまで差し支えないとすると変更されました。

また、グループホームを特別養護老人ホーム、介護老人保健施設などの建物に併設することについては、認知症介護が適切に提供されると認められる場合に、併設可能となりました。

 

以上の改定で、利用者の負担は減りますが、介護施設に入ってくる金額は減ります。今までと同じ手厚い介護を今までより安い金額で提供するためには、給与カットや人員削減などの人件費の削減が必要となります。そうなると、介護報酬引き下げが介護サービスの質の低下につながるのではないかと問題視されています。

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