0

介護保険について

ウチシルベ大阪本部

ウチシルベ大阪本部です。オフィスでの日常の一コマや入居相談実例、新規オープンの施設情報などを発信していきます。

介護保険とは?

介護を家族だけでなく、社会全体で支えていく仕組みです。

国や都道府県と協力しながら市区町村が運営しています。

40歳以上の全ての人が介護保険料を支払い、運用費に充てられています。

 

介護保険の対象者は?

①65歳以上の介護が必要な人

②40歳以上でもガン末期や若年性認知症など含む特定疾病を患う人

介護保険のサービスの利用費用は?

利用者の自己負担は基本的には1割(※1)です。

介護保険を利用する場合、実際に介護にあたるのは、都道府県の指定を受けたサービス提供者です。具体的には医療法人、社会福祉法人、社会福祉事業をしている企業、民間の営利団体(NPO)です。

これらのサービス提供者からサービスを受けた場合に、9割が保険から払われ、1割(※1)が本人負担になります。

※但し、介護度により1ヶ月の支給限度額が決められており、その範囲内の場合ということが前提。それを超えると10割負担になります。

介護保険を運用する財源は40歳以上の人全ての人から集めた保険料と税金です。その割合は半々です。

 

介護保険のサービスを利用するには?

まず介護認定を受けなければなりません。

本人の心身の状況を調べた上で、どのくらいの介護が必要か判定されます。

判定結果は以下のように分かれています

 

要介護度の認定と要介護度の目安

判定結果は「非該当(自立)」になることもありますが、「要支援1・2」と「要介護1~5」までの7つの区分で示されます。

 

要介護状態の区分

区分 心身の状態例 具体例 要介護認定等基準時間(※2)
非該当(自立) 日常生活動作手段的日常生活動作も自分で行える状態です。
要支援1 日常生活動作はほぼ自分で行うことができるが、手段的日常生活動作について何らかの支援が必要な状態です。 25分以上
32分未満
要支援2 要支援1よりも日常生活動作を行う能力がわずかに低下している状態です。 25分以上
32分未満
要介護1 要支援状態から、手段的日常生活動作を行う能力がさらに低下し、部分的な介護が必要となる状態です。 具体的には、身の回りの世話に何らかの介助を必要としたり、移動に何らかの支えを必要とする、あるいは、少し問題行動や理解の低下がみられることがある、というような状態です。 32分以上
50分未満
要介護2 要介護1の状態に加え、日常生活動作にも部分的な介護を要する状態です。 具体的には、排泄や食事に何らかの介助を必要とするような状態です。 50分以上
70分未満
要介護3 日常生活動作手段的日常生活動作の両方の面で著しく低下し、ほぼ全面的な介護を要する状態です。 70分以上
90分未満
要介護4 要介護3の状態よりさらに動作能力が低下し、介護なしには日常生活を営むことが困難となる状態です。 90分以上
110分未満
要介護5 要介護4の状態よりさらに動作能力が低下し、介護なしには日常生活を行うことがほぼ不可能な状態です。 具体的には、食事がほとんどできなくなり、多くの問題行動や全般的な理解の低下がみられる、というような状態です。 110分以上

 

(※2) 5分野(直接生活介助、間接生活介助、BPSD関連行為、機能訓練関連行為、医療関連行為)について、要介護認定等基準時間を算出

 

それぞれの要介護度によって限度額が決まっており、その限度額の範囲以内なら1割負担で介護保険サービスが受けられます。

それを超えるサービスを望む場合は、全額自己負担になります。

老人ホーム探しはおまかせください

プロに施設探しを相談する