介護保険とは?
介護を家族だけでなく、社会全体で支えていく仕組みです。
国や都道府県と協力しながら市区町村が運営しています。
40歳以上の全ての人が介護保険料を支払い、運用費に充てられています。
介護保険の対象者は?
①65歳以上の介護が必要な人
②40歳以上でもガン末期や若年性認知症など含む特定疾病を患う人
介護保険のサービスの利用費用は?
利用者の自己負担は基本的には1割(※1)です。
介護保険を利用する場合、実際に介護にあたるのは、都道府県の指定を受けたサービス提供者です。具体的には医療法人、社会福祉法人、社会福祉事業をしている企業、民間の営利団体(NPO)です。
これらのサービス提供者からサービスを受けた場合に、9割が保険から払われ、1割(※1)が本人負担になります。
※但し、介護度により1ヶ月の支給限度額が決められており、その範囲内の場合ということが前提。それを超えると10割負担になります。
介護保険を運用する財源は40歳以上の人全ての人から集めた保険料と税金です。その割合は半々です。
介護保険のサービスを利用するには?
まず介護認定を受けなければなりません。
本人の心身の状況を調べた上で、どのくらいの介護が必要か判定されます。
判定結果は以下のように分かれています
要介護度の認定と要介護度の目安
判定結果は「非該当(自立)」になることもありますが、「要支援1・2」と「要介護1~5」までの7つの区分で示されます。
要介護状態の区分
区分 | 心身の状態例 | 具体例 | 要介護認定等基準時間(※2) |
非該当(自立) | 日常生活動作も手段的日常生活動作も自分で行える状態です。 | ||
要支援1 | 日常生活動作はほぼ自分で行うことができるが、手段的日常生活動作について何らかの支援が必要な状態です。 | 25分以上 32分未満 |
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要支援2 | 要支援1よりも日常生活動作を行う能力がわずかに低下している状態です。 | 25分以上 32分未満 |
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要介護1 | 要支援状態から、手段的日常生活動作を行う能力がさらに低下し、部分的な介護が必要となる状態です。 | 具体的には、身の回りの世話に何らかの介助を必要としたり、移動に何らかの支えを必要とする、あるいは、少し問題行動や理解の低下がみられることがある、というような状態です。 | 32分以上 50分未満 |
要介護2 | 要介護1の状態に加え、日常生活動作にも部分的な介護を要する状態です。 | 具体的には、排泄や食事に何らかの介助を必要とするような状態です。 | 50分以上 70分未満 |
要介護3 | 日常生活動作と手段的日常生活動作の両方の面で著しく低下し、ほぼ全面的な介護を要する状態です。 | 70分以上 90分未満 |
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要介護4 | 要介護3の状態よりさらに動作能力が低下し、介護なしには日常生活を営むことが困難となる状態です。 | 90分以上 110分未満 |
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要介護5 | 要介護4の状態よりさらに動作能力が低下し、介護なしには日常生活を行うことがほぼ不可能な状態です。 | 具体的には、食事がほとんどできなくなり、多くの問題行動や全般的な理解の低下がみられる、というような状態です。 | 110分以上 |
(※2) 5分野(直接生活介助、間接生活介助、BPSD関連行為、機能訓練関連行為、医療関連行為)について、要介護認定等基準時間を算出
それぞれの要介護度によって限度額が決まっており、その限度額の範囲以内なら1割負担で介護保険サービスが受けられます。
それを超えるサービスを望む場合は、全額自己負担になります。