成年後見制度とは、様々な病気や障害のために判断能力が不自由分な人を保護しようとつくられた制度です。
認知症なども含めて判断能力が低下してきた場合に、金銭管理・資産管理が難しくなったり、悪質な金銭トラブルに巻き込まれたりする事態を防ぐための制度です。
家庭裁判所が選任した成年後見人が、ご本人の利益を考えながら、代理人として契約したり、資産管理を行える制度です。
この制度を利用すれば、もし本人が不利益な法律行為を行ったとしても、後見人が後から契約を取り消すことが出来ます。
■ご本人に判断力がない(低下した)場合には・・・
「法定成年後見制度」を利用します。
○手続き可能な人・・・親族など。身寄りが無い場合は市区町村長。
①ご本人の判断能力の程度によって内容を選んで、家庭裁判所に申し立てします。
『補助』判断能力が不十分な場合
『補佐』判断能力が著しく不十分な場合(※)
『後見』判断能力が常に欠けている場合(※)
(※)申請には医師の診断書が必要
②審理
家庭の調査・審問・鑑定・診断
③法定後見人の開始の審判
成年後見人などの選任
審問の確定
④法定後見の開始
■ご本人に判断能力がある場合には・・・
「任意成年後見制度」を利用します。
①ご本人様があらかじめ代理人(任意後見人)を選んでおく
②依頼する職務の内容を選んでおく
『生活』
『介護』
『財産管理』
③公正証書で契約
公証役場で公正証書を作成して、契約します。
④家庭裁判所に申し立て
任意後見人の選任を依頼します
⑤援助がスタート
認知症の高齢者をねらう悪徳商法などが社会問題になっています。判断力が不十分な人を助けるため、又は、そうなる前の元気なうちから「成年後見制度」について知っておきましょう。