介護保険のサービスは利用者(被保険者)が要介護や要支援の認定を受けることで、利用することが出来ます。
そして利用することが出来る条件は、65歳以上の第一号被保険者と第二号被保険者で異なります。
○65歳以上(第一号被保険者)の場合
理由に関係なく、要介護又は要支援と認定された場合にサービスを利用することが可能となります。
○40歳以上65歳未満(第二号被保険者)の場合
特定疾病が原因で要介護又は要支援と認定された場合に
サービス得御利用することが可能となります。
○特定疾病とは・・・
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*がんは、医師が医学的知見に基づき回復の見込みがないと判断した、いわゆる「末期がん」に限られる。
40歳以上65歳未満の場合については、介護が必要になった状態が特定疾病に該当しない場合(たとえば交通事故など)、介護サービスは利用できません。
また、これらの疾病に該当するか否かは、主治医意見書の記載内容に基づいて介護認定審査会が確認することになります。