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医療行為について

大阪本部

本人にも家族の方にも楽しく負担を減らしながら過ごすことができる提案をできるように努力をしていきたいと思います。

高齢者住宅に入居されたときに、医療行為が必要なケースが増えてきました。

しかし施設によって対応できる範囲にばらつきがあることが意外と知られていません。

医療行為と言うからには、それらの処置は医師か看護師しかできません。

①訪問看護対応

②日中常勤看護師対応

③夜間常勤看護師対応

大きく分けても3種類ほどありますが、重要なのは

①医療行為の内容(施設によって対応範囲が異なります)

②必要な回数(1日に何回必要があるか)

③夜間対応の必要性(18時~翌日の9時までの間に処置の必要があるか)

特に③の夜間の時間帯に処置が必要な方は要注意です。

この夜間時間帯の対応ができる施設は非常に限られており、多くは病院併設の高齢者住宅でないと対応が難しく、夜間看護体制の整った所は金額もアップしてしまいます。

しかし最近は必要なケースが増えてきているようです。

また体調が急変したときに、どのような連携でスムーズに病院への連携が取れているのかなど、病状の軽い方はあまり心配の必要はありませんが、重病の方の場合は確認をしておいた方が良いと思います。

判断を誤ると後で大変なことになりますし、住宅で看ることができなくなると病院に入院することになります。

また通院時の対応に関しても施設によって差があります。

原則的には家族の方の通院同行が原則になっていますが、中には複数の入居者の通院日をあわせて介護タクシーなどを使い相乗りで行くことで費用を押さえる工夫をして、病院から迎えに来てもらっているケースもあります。

往診医と相談しながら連携を取りながら良い方法を考えてもらえる施設を見つけて下さい。

医療行為や通院は病状の進行によっても必要性が変わってきますので、診断結果などを定期的に連絡をもらえるように普段から頼んでおいて下さい。

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