離れて住むご家族が認知症と判断されても、時々の物忘れ等の初期症状なら1人暮らしにも支障はないでしょう。
近隣に住むご家族のサポートや公的なサービスの1つ「日常生活自立支援事業(※)」などを利用して、福祉サービスの申込手続きや日常生活の金銭の管理を代行してもらうなどして、自立した生活を送ることも可能です。
◆「日常生活自立支援事業」サービスの例(※)詳しくはお住まいの市区町村にご確認下さい。
①福祉サービスの利用援助・・・福祉サービスの利用に関する全般援助
②日常的金銭管理サービス・・・医療費、税金、社会保険料、公共料金などの支払い手続きの援助、それに伴う預貯金の預け入れ等
③書類等の預りサービス・・・年金証書、通帳、権利書や印鑑など社会福祉協議会が適当と認めた書類の預り等
急な同居をすすめた為に環境の変化が原因で認知症が悪化するケースもありますから、認知症の進み具合に気を付けながら、近くで見守っておくという方法もあります。
しかし、初期症状から中期症状以降に入り、問題行動が見られるようになったら1人暮らしを続けられるかを検討する必要があります。
◆1人暮らしが困難になる目安(中期症状以降~)
①認知症が原因で身体への影響が明らかに出てきた
②徘徊をするようになってきた
③火の後始末や戸締りなど不用心なことが出てきた
④ご近所への迷惑行為が出てきた
⑤排泄の失敗が増えてきた
最も大切なことは、ご本人の健康状態が損なわれたり、安全な生活が送れなくなることへの対策をしなければなりません。
担当のケアマネージャーや公的機関への相談や、掛かりつけの医師への相談が大切です。
ご本人、ご家族交えて、しっかり話し合いましょう。