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介護保険料未納について

ウチシルベ 福岡本部

現在は、施設も増えてきており、いろいろな選択肢がありますので、事故防止や長く元気に暮らしていただく為に高齢者住宅で暮らすことは、前向きに生活するうえで、良いことだと思います。ご相談いただいたご家族に合った住まいをご提案差し上げたいと考えております。

地域包括支援センターから、相談当時は要支援2の70代男性が一人での生活が難しいので施設入居を検討したいから相談に乗ってほしいと話がありました。

以前、脳梗塞を患い日常生活が全般的に不自由なご様子でした。

早速伺い、ご紹介したサービス付き高齢者住宅を気に入っていただきましたが、敷金のご準備が難しいとのことで敷金を貯めてから入居の段取りとなりました。

この方にあった十分なサービスを受けられるようにと区分変更を提案し地域包括の担当者が申請したところ、介護保険料の未納期間があることが発覚しました。

この方の場合は4か月の給付制限がかかり、その間の介護保険料の負担が現在では通常1割負担のところこの4か月は3割負担になるとのこと。

(未納期間によって給付制限の期間は異なります)

区分変更の結果要介護1と認定されましたが、必要なサービスを受けられずとても心配でした。

3割負担で支払いをすると利用できるのですが、この方にとってはとても利用料負担が大きかったので利用を最小限にし、近所の方がサポートをして下さいました。

給付制限期間が終了して、現在は当初決めていた施設に入居して生活していらっしゃいます。

食事もしっかりと取れるようになり、顔色もよくなりました。

介護保険の徴収が始まったのはここ数年ですので、今後このような問題は増えてくるかもしれませんね。

いざ介護が必要な時に必要なサービスが受けられないことは本当に大変なことです。

この問題は65歳以上の方だけの問題ではありません。特定疾病により40歳以上の方でも介護認定を受け介護サービスを受けることができます。

私たち相談員は日々多くの方にお会いするので、若くして脳梗塞を患った方、糖尿病Ⅰ型と診断された方などお話を聞くことがあるので遠い先の話とは思えないのです。

50代特定疾病により要介護1、40代特定疾病により要介護4など施設入居を検討したいというご相談を受けたこともあります。

参考例:http://www.osumai-soudan.jp/soudanin/fukuokahonbu/about/151.html(65歳より若い方の老人ホーム入居を考える場合の注意点)

いざという時に困らないように、ご自身のこと、身内の方のこと、確認をお勧めします。

 

 

 

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