先日、ご相談者に「施設によって入居一時金がこんなにも違うのはなぜか?」と質問を受けました。
その理由は主に3つあり、下記の通りです。
○利用権方式・・・
入居一時金として入居時にある程度まとまったお金を払うことで、専用居室や 共有スペースを終身にて利用でき、居住部分と介護や生活支援などのサービ スが一体になった契約方式。
支払う入居一時金は各高齢者向け住宅において定められている償却期間、償却率によって償却される。
償却期間内での退去は、各高齢者向け住宅事業者により異なるが返金される場合もある。
自立から入居できるところも多く、手厚いサービスが多い。
所有権ではなく、利用権になるので相続の対象とはならない。
○賃貸借方式・・・
居住部分と介護等のサービスが別となっている契約方式。
一般住宅のように毎月家賃や管理費を支払う方式。
部屋を借りてそのお部屋で介護を受ける契約を結んだり、希望するデイサービスセンターへ行く(場合によっては併設するデイサービスを楽しむ)、
住まいと生活支援などのサービスは別となっている。
○終身建物賃貸借方式・・・
上記の賃貸借方式のうち特約によって死亡をもって契約を終了するもので、
都道府県知事から認可を受けた施設がこの方法をとることができる。
利用者が生存している限り住み続ける事ができる。
夫婦の場合は、契約者が死亡した場合でもその配偶者が生存している場合は、引き続き居住する権利が認められている。
老人福祉法の改正により、この入居一時金の在り方が変わってきました。
平成28年度4月1日より高額な入居一時金は減ります。
これまでの入居一時金の中には施設を利用するための権利が含まれているところが大半でしたが、それが禁止され家賃等に限定されました。
有料老人ホームの入居一時金が高額であったのがこの権利の部分でしたので廃止になった今、高額な入居一時金が減ると考えられます。
入居一時金が家賃等の前払金に限定されたことにより、既にこの法律に向けて入居一時金を家賃等の前払金に合わせた動きになっているところもあります。