来年より一定以上の収入がある方は、介護保険料が3割になることは皆さまご存じだと思います。
現在でも介護保険料3割の方がいらっしゃいます。
それは、介護保険料を未納された方で給付制限があり、一定期間3割負担となります。
(未納期間、金額により負担割合は変わります)
介護保険料未納の場合、高額介護サービス費の申請の対象とはならず全額負担となり、
ご本人やご家族にとってもかなりの費用負担となっております。
生活保護を受ける前に、介護保険の未納分がありますとその分は介護保険料扶助とはならず、
ご本人負担となりますので、ご注意下さい。
介護保険は40歳から納める保険です。
きちんと納付を心がけましょう。